鯨田雅信@弁理士と発明(趣味)と知財訴訟

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発明の単一性(特許法37条)およびシフト補正禁止(特許法17条の2第4項)からの、補正内容の制限について

発明の単一性(特許法37条)違反の拒絶理由と「シフト補正禁止」(特許法17条の2第4項)の制限について、今回、ある特許出願の拒絶理由通知対応でクライアントへの説明が必要になった関係で、自分で少し纏めてみました。  「シフト補正禁止」(特許法17条の2第4項)および発明の単一性(特許法37条)についての前提となる情報を次に記載します。 ・特許法17条の2第4項  審査対象の決定 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideli

    発明の単一性(特許法37条)およびシフト補正禁止(特許法17条の2第4項)からの、補正内容の制限について