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知財高裁、「マツモトキヨシ」の音商標の登録を認めなかった特許庁の審決を取消す(令和3年8月30日判決)

原告である株式会社マツモトキヨシホールディングスは、平成29年1月30日、次の音からなる商標を出願しました。

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しかしながら、同出願については特許庁から拒絶査定を受け、これに対する拒絶査定不服審判請求も請求不成立とされていました。

本裁判では、商標法4条1項8号該当性、すなわち上記の音商標が「他人の氏名」を含む商標であり、登録を受けられない商標に当たるかどうかが争われました。

知財高裁は、同号について「出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名、名称等に係る人格的利益の調整を図る趣旨の規定」であるとし、「音商標を構成する音と同一の称呼の氏名の者が存在するとしても、取引の実情に照らし、商標登録出願時において、音商標に接した者が、普通は、音商標を構成する音から人の氏名を連想、想起するものと認められないときは、当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものといえないから、当該音商標は、同号の『他人の氏名』を含む商標に当たるものと認めることはできない」と解釈しました。

本件では、「マツモトキヨシ」の使用年数、店舗数やポイントカードの会員数、テレビコマーシャルや各小売店舗での本件音商標の使用等の事実から、「マツモトキヨシ」がドラッグストア店舗や会社としてのマツモトキヨシを示すものとして全国的に著名であり、本件音商標と同一又は類似の音も広く知られていると認定されています。

被告である特許庁は、本件音商標からは、「松本清」、「松本潔」、「松本清司」等の人の氏名が連想、想起される等とといった主張をしていました。しかしながら、知財高裁はこれを認めず、上記の取引の実情からドラッグストアの店舗としての、及び企業としてのマツモトキヨシが連想され、普通は、上記人物が連想されるものでなく、当該音は一般に人の氏名を指し示すものとして認識されるものとはいえないと判断しています。このように知財高裁は、原告の主張を認め、特許庁の審決を取消しました。

本判決は、新しい商標の一つである音商標に関して4条1項8号の適用について判示したものであり、実務上参考になるものと考えられます。

本判決については、次回の当事務所ニュースレターでも取り上げる予定ですので、ご期待ください。

(文責:山田 康太)


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