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障がい福祉サービス事業所が提供したサービスの対価として受け取ることができるお金を「障がい福祉サービス等報酬」と呼び、サービスを受けた利用者の住む市区町村へ請求し、国民健康保険団体連合会(国保連)より受け取ることになります。

報酬の種類

各障がい福祉サービス事業が受け取ることのできる報酬は、以下の2つがあります。
 ●サービスごとの「基本報酬」
 ●一定の要件を満たすと上乗せすることができる「加算」

また、事業上のルールを満たさない場合には、基本報酬が減額される「減算」という制度もあります。

これらを差し引きすることで、事業所としての報酬が決定します。

単位と単価、報酬の計算方法

報酬は金額ではなく「単位数」で定められています。
例えば、「就労移行支援事業」の基本報酬は、利用者1人につき最大「1日1,128単位」です。

事業所が得る実際の金額は、この単位数に各サービスの地域ごとの1単位の単価(地域区分)をかけて算出されます。

地域区分は、各地域における「家賃」や「人件費」などの差に配慮した仕組みです。
ただし療養介護の事業所は、地域区分にかかわらず単位数×10円で計算されます。

報酬の計算方法

算定する単位数×地域ごとの1単位の単価=報酬の総額
※ 基本報酬に加算・減算を加味したもの
※事業所所在地の地域区分は地域ごとに確認が必要。

お金の流れ

サービス提供で得られる報酬は、
●利用者の自己負担分:利用者から直接、事業所に支払われます
●給付費:国民健康保険団体連合会(国保連)を介して市区町村から事業所へ支払われます

自己負担が発生しない利用者については、報酬の全額を給付費として市区町村から事業所へ支払われることになります。

基本報酬、加算、減算

基本報酬

基本報酬は、各サービスの報酬の基礎となるものです。
ほとんどのサービスの基本報酬が、
 ・事業所の定員数
 ・職員体制
 ・事業の実績
などの基準によって段階分けされています。

特に近年では、サービス提供の手厚さや実績に応じて、より高い報酬が設定される傾向にあります。

給付の単位は利用1日ごとで定められています。

加算

加算とは、「職員配置やサービス提供に対する上乗せ分の報酬」のことで、要件を満たすと基本報酬に加えて算定できます。
加算項目は多岐にわたっており、「専門職員の配置や送迎」などがあります。
該当する利用者だけに上乗せできるもの、利用者全員に対して上乗せできるものなど、加算方法の形式もいくつか設けられています。

減算

減算とは、不備があるサービス提供では基本報酬を満額請求できないという仕組みです。
例えば、指定基準などのルールを満たさない状態が一定のレベルに達すると、減算が適用されます。
該当する利用者分だけ減算になるもの、全員分が減算になるもの、基本報酬以外も含めて減算になるものなどいくつかの形式があります。

まとめ

このような形で、障がい福祉事業所は報酬を得ており、相談員と利用者が直接金銭のやり取りをするようなことはございません。

なお基本報酬や加算・減算は、3年ごとに大きな改定が実施されます。
次回の大きな改定は2024年に予定されております。詳しい情報が入りましたら、こちらのnoteに投稿したいと思います。


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