改正食品衛生法 複数の許可が不要に

改正食品衛生法では、基本、1施設1許可となります。

 豆腐屋さんが、がんもどきなどの豆腐を原材料としたそうざいを作る場合、従来であれば、そうざい製造業もしくは飲食店(そうざい)の許可が必要だったが、改正食品衛生法では、豆腐製造業だけでよくなった。

 同じように、食肉にパン粉を付けたいわゆる半製品を販売する場合も、従来は食肉と判断され、食肉販売業が必要だったが、そうざい製造業の許可がある施設でこの半製品を作る場合は、食肉販売業の許可は不要。

 魚介類販売業においても、当該店舗で販売する魚介類を使用し、ゆでる、焼く等に加え、米飯と組み合わせて調理することも可能となった。(飲食店の許可が不要)。ただし、調理の内容に応じて、必要な場所の区画、器具等を揃えるなどの対応が必要となる。

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