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ネット事業者のための「特定商取引法に基づく表示」の書き方

ネット通販サイトやSNS、各種プラットフォーム等の有償サービスの運営を行う場合には、ウェブサイトに「特定商取引法に基づく表示事項」を掲載する必要があります。
この「特定商取引法に基づく表示事項」ですが、よくわからないままに同業他社の掲載例をマネして書き写すことで済ませているケースはないでしょうか?

これは特定商取引法という法律によって、通信販売事業者がウェブサイト等に表示すべきと義務付けされた事項なので、取り扱いをしているビジネスの内容を正確に記載する必要があるものです。
類似のウェブサイトの掲載内容をコピペしただけでは不十分なこともあるので、法律で求められる内容を正確に掲載しなくてはなりません。

また、2022年6月1日施行の特定商取引法の改正により、通信販売などのウェブサイトの申込フォームの最終確認画面には6つの事項を表示する義務が追加されました。
この6つの事項の表示義務に不備があると、消費者に契約の取消権が認められます。

ウェブサイトを運営するには、「特定商取引法に基づく表示事項」と「最終確認画面」の2つの表示義務を満たさないといけません。

本記事では、その内の「特定商取引法に基づく表示事項」の内容と適正な書き方について解説します。

※本記事は読み切りであって、ご質問等には応じておりません。

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