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【第4話】連鎖販売取引(マルチ商法)の沼|特定商取引法ストーリー

 クローゼットの前に暖色系のブラウスとワンピースを並べ、どれを着ていこうかと、アラフィフの秋川秀美は思案顔をしていた。年頃の娘の唯がいれば相談をするところだが、あいにく今は仕事に出かけていてこの場にはいない。高校の同窓会に出席するのは15年ぶりだろうか。何度か逡巡してブラウスとスカートに決めた。
 会場のホテルで受付を済ますと円卓から懐かしい顔が手を挙げて合図を送ってきた。ノッコとアミだ。思わず声が出た。
「ノッコ?久しぶり」
「そうね。秀美とは10年くらい会ってないよね。」
長身のノッコはそういうと軽く手で肩を叩いてきた。背の低いアミはラインでもつながっていて、先週も一緒にカフェに行ったばかりだ。
「ノッコとは、本当に久しぶりね。全然変わってなくて驚いた。」
「秀美も変わらないね。元気そうでよかった。」
「今は何してるの?」
「主婦よ。子どもは三人育てて、ようやく全員が就職したところ。」
「そうなんだ。私は一人は就職したけど、もう一人はまだ大学生でお金がかかるわ。」
「お互い頑張っているよね。今は時間の余裕もできたからビジネスをしているんだ。」
「ビジネス?なんか難しそう。」
そこにアミが口を挟んで、小さなドリンク剤の瓶を見せてきた。
「これがノッコが売っているドリンク剤だって。試供品を頂いたの。」
「秀美にもあげるわ。美肌効果があるのよ。ぜひ飲んでみて。」
「へぇ。おばちゃんにも効果あるのかしら。」
「自分でおばちゃんとか言わないで。」
 そんなきっかけで会話が弾み、周囲の旧友も巻き込んでの昔話や子育ての話で盛り上がった。

 午後10時頃に帰宅すると、先に帰宅していた唯がソファーに座って食事をしていた。コンビニエンスストアのアルバイトを終えて、弁当を買って帰ってきたようだ。
「今日は晩ご飯を作らなくてごめんなさいね。でも、コンビニ弁当なんて食べないで、自分で作ろうって思わないの?」
「あ、お母さん。おかえりなさい。この時間だと料理する気力はなくなるし、お店で売ってる弁当を買っちゃうよね。同窓会は楽しかった?」
「ええ。久しぶりに会う友だちも居たし楽しかったわよ。」
「そっかあ。私は高校卒業して2年だから、まだ同窓会しようって感じでもないね。大学のアイドル研究会の卒業した先輩とは会いたいけど。」
「仲が良かった先輩?」
「そうそう。希美先輩。ラインは今でもしてるけどね。家電量販店で働いていて、毎晩帰りは遅いみたい。」
「社会人はたいへんなのよ。そうだ、ドリンク剤をもらったから飲んでみる?」
「ちょうど喉が渇いていたし、もらうね。」
そういうと唯は茶色の小瓶のキャップを開けて一気に飲み干した。
「甘いような酸味があって微妙な味だね。」
「そうなんだ。私は飲んでないからわからないけど、美容にいいらしいよ。」
「なにそれ?なんか怪し気なドリンクじゃないの。」
「同級生のノッコからもらったけど、このドリンクを売っているんだって。」
「なんだか売れそうもない商品だよね。コンビニでも見たことない。」
「そうねえ。」
そんな話をしているときにスマートフォンからラインの着信音が鳴った。ラインを起動させるとノッコからのメッセージだった。
「今夜は秀美と10年ぶりに会えて楽しかったです。
明日の午後にカフェでお話しできない?」
今日会ったばかりなのに、明日もまた会うのかと思ったが、明日は特に予定もなかったからいいよと返信をした。同窓会ではいろいろな人と話をしたけれど、ノッコとじっくり話をしたわけではないので、二人きりで話すのもいいかと思ったのだ。

待ち合わせのカフェに時間通りに着くと、既にノッコはテラス側のテーブル席に着席していて、同窓会の時と同じように大きく手を振って合図をしてきた。ただ、同窓会の時と違うのは、ノッコの隣には背の低いアミではなく、ノッコと同じくらいの背丈の女性が座っていることだった。ノッコはラフなベージュのセーターだが、同席の女性は濃紺のスーツで対照的な服装が気になった。
 その女性は同級生なのだろうか。全く見覚えはない。席に着くまでの数秒間で記憶をたどったが思い当たらない。訝しげな表情を察したのかノッコが同席者の紹介をした。
「こちらは野田さん。高校の3つ上の先輩なのよ。在学期間は重ならないけど、バレー部のOGなんだよ。」
「はじめまして。秋川です。」
「はじめまして。野田です。ごめんなさいね。お二人の時間にお邪魔してしまって。」
 聞いてはいない同席者だったが、同じバレー部の先輩ということで顧問の教師や2学年上の先輩の消息についての共通話題もあったので、その話で1時間くらい盛り上がると三人は打ち解けた。
 ミルクティーのポットがカラになる頃に、野田がノッコに目配せをしたように感じた。
「あのね。秀美には同窓会のときにちょっと話したけど、野田さんは私にビジネスを紹介してくれたの。」
「そうなんだ。」
「秀美は、パート仕事とかはしてるの?」
「以前はスーパーのレジ打ちを時々していたけど、今は特にしていないよ。」
「それなら時間はありそうだね。ビジネスをやればお小遣いも稼げるし、何なら旦那さんよりも収入が上がるかもよ。」
「いやいや。そんなに家を空けて働こうとは思っていないな。」
「そんなに外出したり時間がかかるビジネスじゃないんだよ。すき間の時間で十分にできるから。昨日のドリンク剤は飲んでくれたかな?」
「ごめんなさい。娘にあげてしまって飲んでないの。」
「そうなんだ。娘さんの肌がもっとツヤツヤになって驚くよ。あのドリンク剤はSUNADAの商品で、私はあれを販売しているの。」
「えー。ノッコは私にそれを売ろうとしてるの?」
 それまで二人の話を笑みを浮かべて聞いていた野田が口を挟んだ。
「秋川さん、SUNADAのドリンクは美肌効果が証明されていて、お化粧のノリも見違えてよくなるんですよ。それを秋川さんにも売ってもらって、稼いでほしいと思って紹介するのです。」
「売るって言われても、素人の私ができることじゃないです。」
「難しく考えることはありませんよ。口コミでお友達にお話してもらえればいいんです。SNSで気軽に声掛けしてもらってもいいのです。」
「そうだよ、秀美。無理に売るものでもないし、ノルマもないから。知り合いに声をかけてもらえばいいだけだよ。」
急な話の展開で呆気にとられていたところに野田がパンフレットを差し出して説明を始めた。
「私たちがお勧めするのはSUNADAのドリンクの紹介販売で、ネットワークビジネスなんです。秋川さんの知り合いにドリンクを売ってもらえれば報酬が入るのだけど、1件契約が取れると秋川さんの稼ぎは10万円になるんですよ。」
「えっ。あのドリンクって、1本10万円以上もするんですか?」
「あはは。さすがにそんなに高くはないですよ。1本あたりは300円ですよ。毎日1本飲んでもらうとして、1ヶ月で1万円弱の契約をお勧めするの。」
「そうなんですね。でも、1ヶ月で1万円弱の売り上げで、どうして10万円の報酬になるんですか?」
「それはね。SUNADAの商品は会員制ビジネスだから入会金を払ってもらうことになっていて、新しい会員の契約が取れたら10万円の報酬が入るの。それだけじゃなくて、秋川さんが誘った新会員が次の新会員を獲得したら、秋川さんは何もしていなくても5万円の権利収入がもらえるのよ。」
「それってマルチ商法というのじゃないですか?」
「そうですね。マルチ商法とかネットワークビジネスって呼ばれていますね。法律では連鎖販売取引といわれていて合法なビジネスなんですよ。」
「でも、私はビジネスとか興味ないかな。」
「お子様が大学生なのでしょ?。いろいろ切り詰めていることもあるでしょう。月に10万円の収入が増えたら、お気に入りの服を買ったり、旅行にも行けるようになりますよ。」
 そう言われると心が揺れてしまうものだ。月に10万円の収入増があれば、家計のやりくりも楽になるのは間違いがない。家族旅行もホテルのグレードを上げることが出来るだろう。そう考えたのを見透かしたように野田はパンフレットをめくって料金の説明を始めた。
「SUNADAのドリンクは品質に力を入れているから大量生産ができないの。だから会員制にして信頼できる人だけに販売しているの。だから会員になるためのハードルは少し高くて、入会金は50万円なの。これだけ聞くと驚いちゃうわね。」
「50万円とか、絶対に無理です。」
「うんうん。誰もがそう言うわ。だから分割払いもできて、月々2万円の支払いを選択できるのよ。その金額で毎月30本のドリンクが届くから、見違えるほど肌がスベスベになるわよ。クレジットカードも利用できるし。」
「毎月2万円の出費ですか。」
「ええ。でもね、月に友達一人を誘えば10万円。その人が他の友達を誘えば不労所得として5万円が入るわ。友達を3人くらい誘えば十分に元は取れるし、毎月一人を誘えば毎月10万円は余裕で稼げますよ。」
ここで今まで黙っていたノッコが追い打ちをかけてきた。
「月々2万円なんて余裕で払えるよ。ママ友にドリンクを配って、SNSでの集客方法も私が教えてあげるし。」
「ノッコがそう言うなら・・・。」
 そうして差し出された申込書にサインをした。

 その夜、夫が寝室に行った後のダイニングテーブルでSUNADAの契約書とパンフレットを眺めながらため息をついた。これでよかったのだろうか。冷静に考えると友達にドリンク剤を売ったり、50万円もの契約を勧めることには抵抗がある。もう一つため息をついたところで、浴室から出てきた唯に声をかけられた。
「どうしたのお母さん。ため息なんてついて。」
「ああ唯ちゃん。そういえば昨日のドリンクを飲んでどうだった?」
「どうって言われても、普通の炭酸水じゃないの。」
「美肌効果があるって。」
「そんなの1本飲んだだけで何かあるわけないじゃん。」
「そうだよね。あれはSUNADAというブランドのドリンク剤みたいだけど、たくさん買っちゃたんだよね。」
「SUNADAってなんか聞いたことあるかも。希美先輩がなんか言っていたような。」
「そうなんだ。」
「でも、それって定期購入契約なの?それなら私が痛い目にあっているから止めたほうがいいよ。」
「定期購入契約とは違うわね。」
「そうなんだ。SUNADAのこと。希美先輩に聞いて調べておこうか?」
「そうね。お願い。」
 そんな会話をして、また明日に考えればよいかと思い眠ることにした。

 それから1ヶ月が過ぎたがノッコや野田からの連絡はなく、SUNADAのことは意識しなくなっていた。唯も学業と日々のアルバイトが忙しく、忘れてしまったようだ。クレジットカード明細を確認した時は2万円の請求が記載されていたが、支払えない金額ではないので放置した。もとから人に何かを勧めるような性格ではないので、このまま放っておこうかと思っていた。
 そのタイミングでSUNADA配送センターから段ボール3箱分のドリンクが配達されてきた。納品書には3ヶ月分と書かれていた。玄関わきに積まれた3箱を眺めて思案顔でいるところに唯が帰宅してきた。
「お母さん。なにこれ?。」
「SUNADAのドリンク剤よ。3ヶ月分だって。」
「えー。クーリングオフしたんじゃなかったの?」
「そんな手続はしてないわよ。」
「どうするのこれ?。全部飲むわけ?。」
「体に害のあるものじゃないから飲むのはいいけど、それにしても多いわね。」
「それでいくらだったの?。」
「月々2万円で、3年間の契約だったかな。」
「72万円!。通販の定期購入よりも高額で大損じゃん。」
「そうよね。」
「しかも3年間ずっと配達されるとか。絶対にいらないわよ。解約の手続するべきだよ。私、以前に定期購入契約を消費生活センターに相談して解約したよ。これも解約できるかもよ。」
「解約したらノッコに迷惑がかかるんじゃないかな。」
「そんなこと言っている場合じゃないって。明日、消費生活センターに行って。」
 唯の剣幕に押されて、消費生活センターに行くことにした。

 消費生活センターで応対する相談員は、くっきりとした目の大きな林明美だった。相談室の窓から差す陽光がブラインド越しにうっすらとテーブルを照らしていた。
「消費生活相談員の林明美です。今日はどうされましたか?。」
「ええ。高校時代の友達に誘われて美肌効果があるというドリンク剤を買うことになったのですが、量が多すぎて困っているんです。できるなら解約したいなと。」
「そうですか。それは困りますよね。契約書とかパンフレットはありますか?。」
「はい。持って来ました。」
 契約書とパンフレットを差し出すと、林はフンフンと鼻を鳴らしながら目で文字を追った。
「美肌効果という表現は薬機法という法律で問題になりますが、パンフレットには書かれてないですね。口頭でそう説明を受けたということですね。」
「そうです。」
「これは連鎖販売取引の契約なんですね。販売業者はSUNADAですね。この会社はマルチとか情報商材販売とかいろいろやっているんですよね。」
「はあ。」
「契約日は1ヶ月前ですか。クーリングオフ期間は20日間ですから過ぎちゃっているかな。ちなみに秋川さんは誰か他の人にドリンク剤の販売をされましたか?。」
「いいえ。全く誰にも話をしていません。販売しようにも手元にドリンク剤は無かったですし。」
「え?。商品を全く受け取っていないのですか?。」
「ええ。実は昨日に3ヶ月分がまとめて配達されてきて、それを見た娘に消費生活センターで相談した方がいいと言われたのです。」
「なるほど。なるほど。それは秋川さんにとっては好都合ですね。」
「どういうことですか?。」
「連鎖販売取引のクーリングオフ期間の始まりは、契約書を受け取った日か、商品を受け取った日のどちらか遅い方の日から20日間なんですよ。だから、この契約は昨日から20日間は、まだクーリングオフが可能なんです。」
「そうなんですか。」
「ええ。契約書と概要書にも、しっかりそう書いてあります。クーリングオフ期間が経過しても中途解約は可能ですが、その場合はいろいろ条件があって、返金の金額も少なくなるので、クーリングオフで解約できる状況ならラッキーですね。」
「それは良かったです。契約書とか読むのが面倒で、クレジットカードで払い続けるしかないかって思っていたんです。」
「ただ、契約書受領日から20日以上は経過しているので、念のために商品受領日が昨日であることを指摘した上で、クーリングオフによって解除するという文面を作成して、SUNADAの本社に郵送した方がいいですね。」
「よかったあ。でも、解約したら誘ってくれた友達に迷惑がかかったりします?。」
「まあ、秋川さんの売上分が削除されるので、もらった報酬が没収されることはありますね。でも、友達に義理立てして合計で72万円も払い続けることはないと思いますよ。」
「そうですよね。10年ぶりに同窓会で会ったと思ったら、こんな話ですものね。やはりクーリングオフします。」
「わかりました。それでしたらクーリングオフ通知書の書き方を助言するので、この場で書くようにしますか?。」
「はい。お願いします。」
「受け取った商品については、後で全て返品の手続をするということでいいですね?。」
「はい。」
「それでは、そういう文面を一緒に書いていきましょう。」
 自分が欲しいと思ったものではない買い物は、例え友達からの勧めであっても買わない方がいいという当たり前のことを改めて思い直した。人に物を売るなんて簡単なことではいし、周りの友達に声をかけなくて良かったと心底思えた。

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【解説】
 
 会員制の紹介販売のビジネスで、ピラミッド型に連鎖する販売組織はマルチ商法と呼ばれ、特定商取引法の連鎖販売取引規定によって様々な規制がされています。
 物品の販売または有償で行う役務の提供の事業であって、商品の再販売・受託販売・販売のあっせんをする者を特定利益を収受しうることをもって誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売等に係る取引をするものを連鎖販売業と定義しています。(同法第33条)

 連鎖販売契約には概要書面と契約書面を消費者に交付する義務(同法第37条)が定められており、その書面には契約内容の他にクーリングオフや中途解約の規定についても記載するものとされています。
 クーリングオフ期間については、契約書面の交付日もしくは最初に商品の引き渡しがあった日のどちらか遅い方の日から20日間とされています。訪問販売等比較して、ビジネスの内容が適正であるかどうかの判断に日数を要することから、長めの20日間というクーリングオフ期間が設定されています。

 クーリングオフ期間が経過した場合の中途解約(同法第40条の2)については、以下の5つの条件が全て揃うケースについては、消費者が商品の販売契約も解除して返金請求などの清算手続をすることができます。

<条件1>販売組織への入会後1年未満
<条件2>商品を受領して90日未満
<条件3>商品を再販売していないこと
<条件4>商品を使用又は消費していないこと
<条件5>商品を棄損していないこと

この5つの条件を全て満たす場合に限り、下記のように返金を請求することができます。

<商品が未使用であり、その全てを返還した場合>
  商品金額の10%分を違約金として差し引き、残りの90%分を返還請求できる。

<商品の引渡しを受けていない場合>
  法定利率による遅延損害金を違約金として差し引き、残りを返還請求できる。

<商品を返還できない場合>
  商品の販売金額と法定利率による遅延損害金を合算した金額を違約金として差し引き、残りを返還請求できる。

 また、連鎖販売契約の禁止行為(同法第34条)として、契約に関わる重要事項について事実を告げない行為や、不実を告知する行為が指定されており、販売業者側がこれらの禁止行為に抵触した場合には消費者に契約の取消権が認められます(同法第40条の3)。
 この消費者の取消権の行使期間は、禁止行為を認知した時から1年もしくは契約締結時から5年間になります。

 補足ですが、事業者が飲料について「美肌効果」を標ぼうするには、薬事許可を得る必要がありますが、その許可なく広告もしくは勧誘を行った場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)の第66条に抵触します。

薬機法第66条
 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

 この薬機法第66条に反する広告や勧誘を行った場合は、違反事業者は2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらを併科(薬機法85条4号)の対象となりますが、消費者による取消権は認められていません。
 本件の事例では、消費者による契約の取消権を実現するには、特定商取引法の連鎖販売規定を用いるのが適切といえるでしょう。


※筆者が書いた特定商取引法等の消費者法について解説するテキスト(PDF)を販売しております。
詳細は以下のテキストリンク先のページをご覧ください。

「インターネット取引と消費者法」(PDF)

 

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