#4 公共工事について(その3)

20年ほど前までは、指名競争入札が全盛のころで、今とは全く違う形での入札形式でした。以降は、先述の一般競争入札方式に、全国的に移行となって、更には総合評価入札方式にどんどん移行され始めています(総合評価入札方式については、また後述します)。

入札制度の変化にともなって、公共工事の品質向上についても年々求められる内容が多くなってきました。

公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年3月31日より)は、「公共工事の品質確保に関する国、地方公共団体、受注者等の責務、品質確保のための基本理念、基本方針を明記し、受注者の技術的能力の審査等を義務付けることにより、品質確保促進を図ることを目的とした」法律です。一般的には、略称で「品確法」と呼ばれることが多いです。

一般競争入札等の普及によって、最低制限価格で受注される工事が多くなり(いわゆるダンピング=現在では、これはデフォルト)、そのことでいわゆる「手抜き工事」などの品質悪化が懸念されたため、工事等の公共調達物件の管理を、より厳しくするための法律です。

簡単に言うと、「公共工事の施工管理のハードルを、より高くする」ための法律といえます。

このことで、手抜き工事や粗悪な仕上がり等が激減し、より品質の高い成果物(道路や下水道、建築物、あるいは竣工書類等)が納められるようになって、安心安全なまちづくりに役立つことになりました。



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