Brexitに伴う欧州連合商標及び英国商標の取り扱い(2)

2020年1月31日に、英国が欧州連合を離脱し(Brexit)、急激な変化を避けるための「移行期間」が開始しました。移行期間の終了日(2020年12月31日)までは、欧州連合商標の効力は英国にも及びます。2021年1月1日以降、欧州連合商標の効力は、英国には及ばなくなります。
以下、Brexitが欧州連合商標制度に与える影響、並びに知財担当者が留意すべき事項についてまとめました。

3. EUIPOに出願中の商標及びEUを指定した係属中の国際登録

移行期間終了日に欧州連合知的財産庁(「EUIPO」)に係属中の商標、または欧州を領域指定した係属中の国際登録(係属中の事後指定を含む)については、2021年1月1日から同年9月30日までに、英国に再出願する必要があります。再出願により、欧州連合商標に係る出願日、優先日等を確保しつつ、英国での商標権を取得することが可能です。
再出願をする場合の庁費用は、通常の英国出願に係る庁費用が適用されます。

4. 商標の使用について

<欧州連合商標の使用について>
2020年12月31日よりも前における英国での使用であれば、欧州連合商標の使用義務を満たします。2021年1月1日以降、英国国内における使用は、欧州連合商標の使用義務を満たすことにはなりません。

<同等の英国商標の使用について>
2020年12月31日以前の欧州での使用であれば、英国内外を問わず、同等の英国商標の使用となります。2021年1月1日以降、英国外における使用は、同等の英国商標の使用義務を満たすことにはなりません。

5. EUIPOに係属中の異議申立、取消

<異議申立>
2021年1月1日時点でEUIPOに係属している異議申立は、英国には移行されません。被異議申立人による英国での再出願があった場合、異議申立人は、英国出願に対する異議申立を別途行う必要があります。

移行期間の終了時にEUIPOに係属中の異議申立は、下記のように取り扱われます。
① 英国登録のみを根拠にした異議申立は、2020年12月31日に終了します。
② 英国登録と他のEU加盟国の登録(フランス登録等)を根拠にした異議申立は、英国には移行されないが、フランス登録を根拠したEUIPOでの異議申立手続は係属します。
③ 上記①②は、欧州連合商標に対する無効請求についても同様の取扱となります。

<無効・取消>
無効請求及び取消請求がEUIPOに係属している欧州連合商標も、複製の対象となります。その後、無効請求及び取消請求は、英国において審理されます。

6. 欧州全域を対象とした差止命令

Brexitにより、英国はEU法(European Union Law)の管轄外となります。
移行期間終了日前に、欧州商標裁判所によって確定した、EU全域を対象とする差止請求は、移行期間終了後も英国で効力を有します。
一方、移行期間終了後にEU全域を対象とする差止請求をしても、その効力は同等の英国登録に及びません。

7. 欧州連合商標に基づくライセンス登録

EUIPOに登録されたライセンスは、英国では効力を有しません。別途、ライセンス登録手続を行う必要があります。

(続く)


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