Brexitに伴う欧州連合商標及び英国商標の取り扱い (3)

8. 欧州連合商標及び英国商標の管理

<EUIPOへの直接出願について>
移行期間の終了後、英国の代理人はEUIPOに対する代理手続を行うことは出来ません。但し、移行期間終了前に英国の代理人が受任した、EUIPOに係属中の案件に対する代理権は残ります。

<同等の英国商標について>
欧州連合商標の代理人が欧州経済領域(EEA)内の代理人であれば、移行期間終了後3年間は、当該代理人が、同等の英国登録に関する代理人として登録されます。

<欧州を領域指定した国際登録について>
国際登録の代理人情報は、英国登録には移行されません。同等の英国登録には、代理人が居ない状態となります。
UKIPOに対する代理人を選任しないと、不使用取消や無効審判の請求があった場合、国際登録の名義人に直接通知が届くことになります。何かあった場合のことを考慮し、英国の代理人を選任することをお勧め致します。

弊所(きさ特許商標事務所)では、英国の法律事務所に、欧州及び英国国内の商標登録出願を依頼しております。当該事務所はドイツ及びオランダにも事務所を構えており、欧州弁護士とも連携をしています。今のところ、弊所では、欧州連合商標及び英国における同等の権利の管理を、当該英国の法律事務所に引き続き依頼する予定です。

当所で管理を依頼されている、欧州連合商標から複製された同等の英国登録は、別途費用を発生させずに、管理を行う予定です。

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