[中国] 商標登録後の手続に関する早期審査申請

中国国家知識産権局は、商標登録後の手続につき早期審査を申請するためのガイドラインを公表した。
早期審査の対象となる代表的な手続としては、商標権の表示変更、更新、譲渡、ライセンス申請、登録証の再発行等が挙げられる。
 
早期審査の申請対象となるケースは以下の通り。
 
1. 企業が上場申請をする場合。
2. 商標権が融資の担保となる場合。
3. 商標権を税関登録する場合。
4. 商標権侵害事件の調査及び措置を行う場合。
5. 行政手続きにおいて商標権確認の審理が行われている場合。
6. 司法手続において必要性が発生している場合。
7. 行政上の許認可、行政上の届出等の必要性が発生している場合。
8. スーパーマーケットや電子商取引プラットフォームへの参入等、主要な商業活動に参入するために必要性が発生している場合。
9. その他、早期審査の必要性に合理的な理由がある場合。

参考:中国国家知識産権局https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/sbsq/sqzn/202303/t20230330_26194.html

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