Brexitに伴う欧州連合商標及び英国商標の取り扱い(1)

2020年1月31日に、英国が欧州連合を離脱し(Brexit)、急激な変化を避けるための「移行期間」が開始しました。移行期間の終了日(2020年12月31日)までは、欧州連合商標の効力は英国にも及びます。2021年1月1日以降、欧州連合商標の効力は、英国には及ばなくなります。
以下、Brexitが欧州連合商標制度に与える影響、並びに知財担当者が留意すべき事項についてまとめました。

1. 同等の英国商標の付与

英国知的財産庁(「UKIPO」)は、2020年12月31日時点で登録されている全ての欧州連合商標について、「同等の英国商標」(以下、単に同等の英国商標といいます)を無償で付与し、英国登録簿に登録します。
但し、UKIPOが登録証や通知書を権利者に送付する予定はありません。権利者は、同等の英国商標の存在をUKIPOのウェブサイトで確認をする必要があります。

<欧州連合商標について>
欧州連合商標に基づく同等の英国商標は、欧州連合商標の登録日、優先日等を維持します。
同等の英国商標には、欧州連合商標の登録番号の前に「UK009」が付されます。
(例:欧州連合商標第000000977号→UK00900000977号)

<欧州で保護された国際登録について>
欧州を領域指定した国際登録に係る権利についても、同等の英国商標を付与します。同等の英国商標は、国内登録として付与され、英国で出願及び登録されたものとして取り扱われます。
同等の英国商標は、領域指定毎、事後指定毎に作成されます。例えば、1件の国際登録について、欧州を指定した領域指定と事後指定を行った場合、同等の英国商標がそれぞれ作成されます。
国際登録に基づく同等の英国商標には、国際登録番号の前に「UK008」が付されます。
(例:国際登録第0000111号→UK0080000111号)

同等の英国商標の作成を希望しない場合は、移行期間経過後に「Opt-out」手続を取ることも可能です。Opt-out手続を要する状況は、英国で商標権を取得しない契約を締結している場合が考えられます。但し、一旦、同等の英国商標に基づくライセンス契約を締結した場合や、権利行使をした場合は、「Opt-out」手続を行えません。

2. 欧州連合商標の更新

同等の英国商標の更新期限は、欧州連合商標の更新期限を引き継ぎます。
国際登録から作成された同等の英国商標についても、国際登録の更新期限を引き継ぎます。但し、事後指定から作成された同等の英国商標の場合、更新期限の起算日は事後指定の日となります。

<存続期間満了日が2020年12月31日よりも前の欧州連合商標>
同等の英国商標の存続期間は、欧州連合商標の存続期間がそのまま移行されます。
存続期間が満了しているものの、追納によって更新手続が可能な欧州連合商標についても、同等の英国商標が付与されます。追納期間中に欧州連合商標が更新された場合、同等の英国商標も自動的に更新されます。欧州連合商標の更新手続が行われなかった場合、2021年1月1日付で同等の英国商標が消滅します。

<存続期間満了日が2021年1月1日以降の欧州連合商標>
欧州連合商標及び同等の英国商標の双方について、更新登録手続をする必要があります。
2020年12月31日よりも前に、欧州連合商標の更新登録手続を完了した場合であっても、同等の英国商標の更新登録手続が必要です。

(続く)


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