コロナと障害者就労その2

障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法で障害者雇用についての差別の禁止、合理的配慮が定められています。

募集、採用及び雇用の条件
雇用の継続
昇進
安全かつ健康的な作業条件

など、多種多様な雇用、労働の場面について差別的扱いの禁止、合理的配慮をしなければなりません。
行政機関、地方自治体、独立行政法人などは義務。努力義務とされています。
違反しても罰則規定はありませんが、事業者名は発表されます。
何だがザックリな説明ですが。

合理的配慮ってなんでしょうか?
色々ありますが私的な解釈をすると、最大限の思いやりなんです。

例えば
車いすの方が出勤する際、混雑を避ける時間帯を許可する。

コロナ禍で考えると
感染リスクがあるので電車の時間を混雑しない時間帯にする。

在宅ワークを積極的に使い感染リスク回避する。

となり、これは肢体不自由者、精神障害者、知的障害者など多岐に渡る障害者に該当します。
障害者手帳の有無ではなく難病や高齢者も含まれます。

この様に会社や組織の中で障害者がどの様にしたら平等で働き易い環境を作れるのかを皆んなで考える、それは障害の無い人も働き易い環境を作る事、会社、組織を風通しの良い、より良い職場にすることにもつながりますね。

コロナ禍の中、障害を持ち、体に疾患のある方々のコロナ感染リスク回避労働環境整備は大きな意味を持ち、まさに合理的配慮と言えます。

私は大手菓子メーカーの時に社員皆さんから戦力として仲間として気持ち良く働くことが出来ました。
しかし9年の間には嫌なこともありましたよ。
『体が悪いから甘えるな』『階段が使えんのか』なんて言われたこともありましたよ。
今思うと差別的扱いに該当するのかと思います。

コロナ禍の今こそ皆んなで障害のこと、疾患のこと、働き方のことを考え、実行していく時なのではないかと私は考えます。

次回はその3
コロナと障害者就労に切り込んでいきます。

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