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【イレルナ、キケン?!】貸金庫に入れてはいけない●●書

大事なものは、銀行の貸金庫に。

当事務所に、相続のご相談に来られる方で、

遺言書をね、書いていると言っていたのよ。
それなのに、どこをどう探しても、出てこなくって。
こんなに探しても見つからないもんだから、■■銀行の貸金庫に入ってるんじゃないかと思って、■■銀行に問い合わせたけど…、銀行が、「貸金庫は開けられない」って言うんですよ。

とおっしゃる方は多々おられます。

貸金庫に、自筆証書遺言書を預けたという方が身近におられたら、教えてあげてください。
自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)は貸金庫に入れたらダメなんだよ”と。

大切


貸金庫に遺言書があるとしても、開けてくれない銀行

亡くなられた方が「大事な書類や遺言書は全部貸金庫に預けているから。」と生前に言っていたと、銀行に伝えても、銀行は基本的に亡くなられた方が契約しているの貸金庫を開けてはくれません。亡くなられた方が契約していた貸金庫を開けるのは困難であると言えます。

あけられない

貸金庫の中には、遺言書や、自宅の土地建物などの権利書(登記済諸)など相続手続きを行ううえで重要なものが入っている可能性があります。ゆえに、相続人としては、貸金庫の存在を知っている以上、貸金庫の内容物を確認しないことには相続について話し合いをしたくないというのは当然に思うことでしょう。


なぜ、銀行は亡くなられた方の貸金庫を、開けてくれないのか?

”貸金庫の内容物を確認しないことには相続について話し合いをしたくない”と思う相続人がたくさんいるのに、なぜ銀行は貸金庫を開けてくれないのかと疑問に思う方はおられるでしょう。

銀行としては、相続人のうちひとりだけに、貸金庫を開けることを許して、もしも、貸金庫の中身を抜きとって紛失・着服されたりすると、他の相続人からは、責任追及をされる可能性がありますので、銀行の立場からすると、「亡くなった●●の貸金庫に、遺言書があるから開けてほしい。」と言われても開けられないのです。

せめる

貸金庫を開けるなら、相続人全員で!?

貸金庫の契約者が亡くなったら、預貯金口座同様に、凍結(=貸金庫の開閉ができなくなる。)されます。だれがどの財産を受け取るのかが決まるまでは、貸金庫の内容物(何が入っているか不明なまま)も相続人全員の共有状態になります。

つまり、亡くなられた方の貸金庫を開けるには、【相続人全員の同意】が必要であったり、銀行によっては同意だけでなく【相続人全員が立ち合いのもと】貸金庫を開ける必要があります。中には、相続人全員が集まることができない場合、【公証人の立ち合いがなければならない】など、銀行によって対応は異なりますので、まずは貸金庫がある銀行に確認をしてください。

言い換えると、相続人全員が同意しない場合(相続人同士で揉めている、不仲など)は、貸金庫を開けることが極めて困難です。

さいごに

自筆証書遺言書を作成する選択をしたのならば、どこにしまっておくのかよく検討してくださいね。

自分なきあと、家族がもめないようにと遺言書をしたためていたとしても、貸金庫に入れることによって、思わぬできごとがあることを知らない人は多いものです。

そして、今日、このnoteを読まれた方は、自筆証書遺言を作成したときは”貸金庫に入れることは避けなくては。”と思い出してくださいね。

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