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相続発生後は遺産分割をいつまでにすべきか?

親や兄弟が亡くなられて、相続が発生した後、遺産分割手続きはいつまでにすべきでしょうか?

「遺産分割をいつまでにしなければならない」という期限が定められているわけではありません。しかし、ずっと放置しておくと、様々な問題も生じてきます。相続発生後、10ヵ月で相続税の申告期限が訪れますので、これを1つの目安と考えて10ヵ月以内に行うことが理想的といえます。

では、相続発生後、遺産分割を長期間放置していた場合のリスクはどのようなものがあるでしょう。

相続発生後の収益(負担)が発生するリスク

相続発生後にも、不動産であれば固定資産税がかかりますし、土地建物の維持費用がかかることもあります(草刈り費用や保険料)。また、賃借人が居る場合などには、家賃が入ってきますので、家賃をどう分けるかという別の問題も発生することになります。

遺産分割を長期間放置しておくことで、相続発生後の収入や支出の金額が大きくなり、それを誰が取得した(負担した)という新たな紛争が生じ、さらに遺産分割が困難となることもあります。

生前贈与の証明ができなくなるリスク

被相続人の生前に財産をもらっていた相続人がいたり、お金を借りていたりした相続人がいる場合があります。多い場合だと、親から1人の子供が数千万円など多額の生前贈与を受け取っていたりした場合、相続の際に、その生前贈与も併せて清算をするということになります。

しかし、金融機関で取引履歴を開示できる期間は、銀行によっても異なりますが、10年間程度しか遡れないということもあります。

このような場合、いくら他の相続人が多額の生前贈与を受けていたという確信があっても、その「証拠」が残っておらず、生前贈与を特別受益として清算することができなくなるリスクがあります。

相続人が膨大な数になって解決できなくなるリスク

遺産分割を放置していた場合、さらに配偶者がなくなり、その子がなくなりと、2次相続、3次相続が発生していくと、相続人の数が数十人、場合によっては数百人になるという事例もあります。

相続財産を分ける場合には、「全員の署名押印」が必要となりますので、相続人が何十人にもなると、相続人を探しだすだけでも一苦労で、行方不明の方がいたりする場合など、遺産分割を行う対象者を探しだすことすら不可能となってしまう可能性があります。

このように、相続発生後に、遺産分割を長期間行わないことで、様々なリスクが生じてくることになります。相続人の数が膨大になった場合には、もう遺産分割自体が不可能になってしまう可能性があります。

そこで、相続発生後にできるだけ早く遺産分割を行うことが望ましいといえます。

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