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相続放棄は自分で手続きできる?~失敗できない相続放棄~

今、日本では、相続放棄をする人が増えてきています。相続放棄を行うにあたり、手続き費用を抑えようと、ご自身で相続手続きを行おうとしているひとは必見です!

相続放棄をするには

相続放棄をするには、まず、相続が開始されたことを知ったとき(大半は、死亡を知ったとき)から3か月以内に、「相続放棄申述書」という書類を作成し、必要な添付書類を準備し、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に提出(申述)する必要があります。

提出した書類を、家庭裁判所が確認(審理)し、家庭裁判所が申述を受理すると、相続放棄が認められたということになります。

相続放棄をすると決めてからの流れ

相続放棄2

1.住民票の除票、戸籍謄本等を集める
2.相続放棄申述書を作成する
3.家庭裁判所に、相続放棄に必要な書類を提出する
4.家庭裁判所から照会書が届いたら、回答して返送する
5.家庭裁判所に、相続放棄が認められる(受理される)と、相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄に必要な書類一覧(共通)

・相続放棄申述書
・相続放棄を申述する人の戸籍謄本
・亡くなられた方(被相続人)の除票(住民票)又は戸籍の附票
・亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本
・収入印紙
・郵券

今回ご紹介した、必要書類は、共通した添付書類ですので、相続放棄を申述する人の相続順位によっては、追加で必要な書類があります。詳しくは、裁判所のウェブサイトをご確認ください。

*亡くなられた方(被相続人)についての、相続の承認・放棄の期間伸長や、ほかの相続人が相続放棄の申述を行っている場合、既に裁判所へ提出されている書類は重複して提出する必要はありません。

相続放棄申述書とは何か?

「相続放棄申述書の作成」を行う必要がありますが、これは裁判所に所定の書式があります。裁判所に用紙をもらいに行くか、裁判所のウェブサイトからダウンロードして手に入れることができます。記入見本もありますので参考にして作成します。

​裁判所のウェブサイトからダウンロードする方はこちら
【全国共通】
相続放棄申述書(20歳以上用)、記入例(20歳以上用)
【福岡家庭裁判所専用】
相続放棄申述書
相続放棄申述書(成人用記入例)
相続放棄申述書(未成年者用記入例)

相続放棄の書類を提出する方法

相続放棄に必要な書類の作成、添付資料を集めたら、亡くなった方の最後の住民票がある住所地の家庭裁判所に持ち込みか郵送を行います(相続放棄の申述)。

遠方でなければ、持ち込むことをお勧めします。持ち込みであれば、書類の不備や記入漏れがあった際にその場で訂正することができます。持ち込みの場合は、作成した申述書に捺印した印鑑と同じ印を持っていきましょう

家庭裁判所の審判されるとどうなるのか?

家庭裁判所は、相続放棄の申述がされたら、申述を受理するか、申述を却下するか審判します。

家庭裁判所に、申述の受理の審判がされると(いわゆる、相続放棄が認められるという状態)と、相続放棄申述受理通知書が届きます。

受理通知書

逆に、相続放棄の要件を満たしていない場合などでは、申述が却下されることとなります。

相続放棄の手続きを自分でするか、専門家である弁護士に依頼をするかお悩みの方へ

相続放棄の法的手続き自体は、難易度が低い部類にありますので、相続関係が複雑でない場合では、ご自身で相続放棄の手続きを行うことも可能ではあります。

しかし、相続放棄をするべきか否かを判断することは簡単ではありません。相続放棄をしたのち、やはり相続したいと心変わりしても、原則撤回はできません。
また、自分で相続放棄の手続きを行い、不備などが原因で相続放棄の申述を却下された場合、「再申請」はできません(被相続人1人に対して1回のみの申請しかできない。)。
このことからも、相続放棄をすべきか判断に迷っている場合や、相続放棄の手続きに不安を持つ方、相続放棄を絶対に失敗させるわけにはいかない場合には、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。

もっと詳しく、
☑相続放棄の手続きを知りたい
☑弁護士に相談するメリットが知りたい
☑弁護士に任せたほうがいい具体例が知りたい
という方は、「相続放棄についての解説」をご覧ください。

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