親が認知症になった場合の財産凍結にご注意⚠️
親が認知症になってしまった場合に財産凍結されることをご存じない方は多いかもしれません。
しかし、もし自分の親が「認知症」になり「判断能力がない」と判断された場合、親の銀行預金は凍結されてしまいます(預金通帳の引き出しを停止される)。
また、不動産も同様に、親が「認知症」で「判断能力がない」と判断された場合、親の不動産は売れなくなってしまいます。
これは、判断能力(事理弁識能力)が亡くなった場合は、民法上、契約行為ができないとされているからなのです。
現在の日本は認知症