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超簡単!!農家のための《持続化給付金》解説

アグリビジネスパートナーの高津佐です。
農家さんや関係事業者さんで大きく売上が落ちている人もいるかと思います。
そんな方向けにこの記事を書いています。少しでもためになれば幸いです。

国から多くの支援策が発表されていますが、そのほとんどは融資対策になっています。つまり、無利子、無担保での融資ですね。
もちろん、それらを活用して事業の再建を図ることも大事です。

その中で、5月1日から【持続化給付金】の給付申請が開始されました。

今回はこの【持続化給付金】の給付申請について、

✔️自分は申請の対象なのか?
✔️いつまでに申請しればいいのか?
✔️いくらもらえるのか?
✔️申請手続きはどうすればいいのか?
✔️申請の注意点

などについて、誰よりも簡単に農家さん向けにまとめました。

持続化給付金は「中小法人向け」と「個人事業者向け」があります。
基本的に内容が大きく変わらないことと法人の方は税理士さんのサポートなどがあるので、原則的に「個人事業者向け」に対象を絞って話を進めます。

1分で分かる持続化給付金

まずは基本事項を箇条書きでお伝えします。

①もらった給付金の使い方に制限はありません。何にでも使ってOK。
②もらえる給付金は最大100万円まで(法人は200万円まで)
③申請は、2020年5月1日〜2021年1月15日まで
④2020年1月1日〜12月31日までのどれかの月で、前年の同じ月に比べて売上が50%以上減少していれば申請可能
⑤給付は1回のみ
⑥申請は原則電子申請。専用のHPから申し込みます。スマホからも可能。
⑦電子申請以外も可能ですが、まだ準備ができていない状況。手続きや給付に時間がかかる見込みです。
⑧電子申請の場合は、早ければ申請から2週間で指定の口座に振込されます。
⑨2020年1月以降に新しく開業した方は申請できない。でも、それ以外の人は様々な特例があります。必ず調べてみてください。
例えば、2020年2月に事業継承で事業を新しく開業した方は、事業継承特例があります。
2019年に開業して確定申告をしていれば、新規開業特例があります。
⑩不正受給は罰則あり。申請書類に不備があれば登録したメールアドレスに連絡がきます。不正ではなく、申請内容を間違ってしまい受給した場合。故意の不正でなければ、返金することで大丈夫

自分は申請できるのか?できないのか?

申請ができるのか?できないのか?を解説していきます。

2020年1月〜12月の間で前年の同じ月と売上を比べて50%以上減少していれば申請可能です。

例えば、昨年3月の売上が250万円で今年3月の売上が半分以下の100万円だったら申請可能です。

注意点は、2020年12月までOK ということ。
つまり、これから先に売上減少が起こる可能性もあります。今時点では、売上50%までの現象はないけど、8月に大幅に減少して60%の売上減少になったら、その売上が確定した時点で申請すれば給付を受けられるということです。

ですから、今は対象外でも今後対象になる可能性もあります。

いくらもらえるのか?計算方法は?

給付金の上限は100万円です。(法人の場合は200万円)

(青色申告の場合)
計算式は、
①2019年の年間事業収入:300万円
②2019年4月の月間事業収入:30万円
③2020年4月の月間事業収入:13万円  前年より50%以上減少しています。

まず③の対象月の月間事業収入13万円に「12」を掛けます。
 13万円×12=156万円

次に①の2019年の年間事業収入300万円から上で計算した156万円を引きます。
 300万円-156万円=144万円
144万円となりますので、給付金満額の100万円の給付申請となります。
(白色申告の場合)
計算式は、
①2019年の年間事業収入:300万円
②2019年4月の月間事業収入:10万円

白色申告の場合は、2019年の年間事業収入300万円を12ヶ月で割ります。
   300万円÷12ヶ月=25万円 →この25万円を基準の前年売上にします。

基準前年売上25万円、今年の対象月の売上10万円。50%以上の減少なので申請可能です。

②の対象月の売上10万円に「12」を掛けます。
  10万円×12=120万円

次に①の2019年の年間事業収入300万円から上で計算した120万円を引きます。
       300万円-120万円=180万円

  180万円となりますので、給付満額の100万円の給付申請となります。

これが計算方法の原則です。
原則というのは特例が用意されているからです。特例については後で解説します。

いつ申請するのがいいのか?

さて、申請のタイミングについてお話しします。

この給付金で対象になるのは今年12月までです。
現時点で確定しているのは今年1月〜4月の売上。この期間のいずれかが、前年の同じ月より50%売上減少していて、給付金を満額受け取れるならすぐにでも申請しましょう。

次に今年1月〜4月のいずれかの月が前年の同じ月より50%以上減少しているけれども、計算してみたら給付金の額が満額に達しない場合。

この場合は、これから先にもっと減少する可能性があるならその機会を待つのがいいかと思います。
これから先はそんなに悪くなさそうだということなら、満額給付はあきらめて早めに申請をしておきましょう。現金が手元にあるのは安心ですからね。

現時点では、売上50%減少の月がないという方。
これから先に売上50%以上減少の可能性があるなら、その月が終わってから申請しましょう。
これから夏に向けての観光農園経営などどうなるかわかりませんので、セーフティネットとして頭に入れておきましょう。

申請期間は来年1月15日までになります。
申請忘れがないように対応してください。

特例措置について

特例措置について解説します。

1.証拠書類等の特例
  提出書類の内容については、次回以降に記事にしたいと思います。
  提出書類に不備があっても証拠書類等の特例があります。
  対象になる方は諦めずに申請を行いましょう!!

2.新規開業特例
  2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、申請可能です。

 (適用条件とは)
 2020年の対象月の月間収入が
 2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合
   (新規開業を確認できる書類)
  ○個人事業の開業・廃業等届出書
  (開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前)

     もしくは
   ○開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
  (この書類を用いる場合は、給付までに時間を要する場合がある)

2019年中に開業した方は対象になります。
2020年に開業した方は残念ながら対象にはなりませんので、ご注意ください。
(ただし、事業継承による新規開業は特例があります)

3.季節性収入特例(月当たりの収入変動が大きい事業者)

季節によって収入に大きな変動がある場合の特例です。

農家の場合だと、兼業農家で事業収入がある方で、1年の内に数ヶ月しか事業収入がない場合とかはこちらが対象になる可能性があります。

適用条件は下記の2つを満たす必要があります。

適用条件①
少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間内)の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。
適用条件②
基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。

前年より50%以上の売上減少がある場合は、この季節性収入特例も検討してみましょう。

4.事業継承特例(事業継承を受けた事業者)

事業継承を受けた事業者で「前年の実績等がない」という方向けになります。

事業継承を受けた証拠書類の提出により、前事業者の実績をベースに給付金を受給することが出来ます。

5.罹災特例(罹災の影響を受けた事業者)

2019年に災害の影響を受けて、事業収入が普段よりも下がってしまっている場合の特例です。
罹災証明書等を提出する場合に限り、罹災した前年の事業収入と比較して給付額を算定することができます。

また、罹災証明は地域によって名称が違うために、同類の証拠書類等であれば認められるとのこと。

2018年の罹災証明でも可能な旨の記載があるので、2018年に罹災して、2019年に通常の事業収益に戻っていない場合は、2017年の事業収入と比較して給付額を算定できるかもしれません(←確認が取れ次第書き直します)

以上のような特例措置がありますので、ご自身の実情と合わせてご活用ください。

農家さんが注意すべき点

・副業として農業をしている場合、確定申告で事業収入がある場合は対象になります。

・申請方法は原則電子申請になります。不慣れな方向けに予約制の申請サポート会場を全国に設置する予定のようです。

・申請は本人による申請となりますが、身近な方や日頃手続きの相談をされている方などに、申請の支援をしていただくことは構いません。(ただし詐欺にはご注意ください)

・農業次世代人材投資事業の受給を受けている方で、持続化給付金の給付対象になる方は、農業次世代投資事業の担当窓口にご確認ください。
 原則的には、性格が異なる事業になるので給付は可能と考えますが、各自治体によって考え方が異なる可能性があります。
 また、持続化給付金の給付を受けた上で、農業次世代人材投資事業の給付額が変わってくる可能性もあります。

・持続化給付金は課税の対象となるのか。
 この件について、経産省のHPには、「税務上益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。」とあります。

 まどろこしい言い方をしていますが、言い換えると
 「持続化給付金は収入に入れなければいけません。しかし、ウイルスの影響で売上が減少して、経費が多いはずだから結果的に課税所得は生じないはずです。
 でも、課税所得が生じたら、課税対象になります。」ということです。(筆者解釈)

 つまり、もっというと簡単に言うと、売上に計上して、最終的に決算時に利益が残れば税金は通常通り計算するし、利益が残らなければ課税はないです。ということです。

もっと詳しく持続化給付金について知りたい方へ

アグリビジネスパートナーでは持続化給付金について、Facebookライブを行います。
日時は5月13日(水)19:00-20:00
申込方法は下記のURLからFacebookグループ「儲かる農家のオンラインサロン(ベーシック版)」へリクエストをしてください(無料)。
当日、ライブでご覧いただけない方にも録画は残します。
また、この記事を読んで質問等あれば、ライブでお答えしたいと思います。

こちらをクリックしてください↓
Facebookグループ「儲かる農家のオンラインサロン(ベーシック版)」

○経産省関係のリンクです。

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本日は以上になります。

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