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作らないと損する「旅費規程」!?

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さて、近年、法人化する農家も増えてきています。法人化することで、節税効果があったり、社内のルールを整備して、雇用促進や従業員満足度を上げるなどの取り組みが可能です。しかし、法人化したことを最大限に活かすためには様々な社内規程を整備して、活用していくことが大切です。

しかし、農業生産法人向けの社内規程をどう作るのかということに関して、あまり情報が出回っていない気がしています。
そこで、今回は社内規程のひとつである「旅費規程」について説明したいと思います。

旅費規程とは何か?

旅費規程とは出張旅費や日当の扱い方を定めた社内規程です。

どんなことを定めるのかというと

出張の際の日当

旅費の精算のルール

などです。これらを出張先毎に決定することが出来ます。

旅費規程はお得な節税方法

例えば旅費規程で出張した場合は、「日当3,000円を支払いますよ」と定めた場合は、会社は経費として計上でき、もらった社員(役員含む)は所得税法上非課税になります。

日当のルールの例

例えば日当を「県内出張」と「県外出張」に分けて規程します。

「県内出張」の場合は3,000円、「県外出張」の場合は5,000円などです。

出張時の交通費や宿泊費は実費清算でなくても良い

出張時に飛行機を使ったり、宿泊をする場面もあると思います。その時は、必ずしも実費清算でないといけないということはありません。例えば、「東京出張は航空券は往復○○○円とする」と定めて、実際にその額を出張者に渡すことが可能です。出張者は自分で航空券を手配することが出来ます。
また、宿泊に関しても「1泊12,000円」で規程して、1泊辺り12,000円を出張者に渡します。

デメリットをいくつか記載しますと。。。

まずは、出張があったという証拠として、報告書等を出張者にきちんと書いてもらい、保管をしておいてください。これがないと、税務調査時に認めてもらえない場合があります。

また、精算担当者がきちんとルールを理解して、精算することが必要です。

さらに、出張が多い役員や社員とそうでない社員の間に不信感が残らないように社内規程を考えることも必要です。この点は結構大切なのでよく良く検討しましょう。

最後に

今日の内容は、「旅費規程」がありますよというご紹介です。知っていた人はすみません。この「旅費規程」を作成するに当たっては、それぞれの経営状況や社員数によって異なりますので、具体的に規程(例)を出すのは止めました。

そして、「旅費規程」の税務面は税理士さんに、全体的なところは社労士さんにご相談ください。ただし、士業の方だからといってあなたの経営に的確なアドバイスをもらえるかどうかはわかりません。インターネットで「旅費規程」を検索すると事例がたくさん出てくるので、必ずご自分で勉強してみてください。

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