交通事故の示談までの流れについて

交通事故で被害を負った場合には、加害者もしくは保険会社との交渉を経て示談を結ぶことになります。
ただし、交通事故の被害の大小によって、示談交渉の流れは変わってきます。

まず、軽度の負傷で後遺障害が残らなかった場合は、症状が完治した時点で示談交渉をはじめる方がベターです。
交通事故によって受けた被害は、全て保障の対象となるためです。
そのため、治療や通院が終わって医師から完治を伝えられてから、加害者側と交通事故による被害補償について示談交渉してみましょう。

また、後遺障害が残った場合は、医師によって症状固定が認められてから示談交渉することになります。
症状固定は完治の見込みがなく、以降の治療を経ても症状の改善が期待できない状態です。
つまり、後遺障害の等級が決まってから、示談交渉を行う方が合理的になります。

交通事故の被害の程度によって示談交渉までの流れは変わりますので、細かな点をチェックしておきましょう。


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