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年末調整の書き方メモ(平成30年分)

今年もこの時期がやってきました。

年末調整。

毎年書いているのですが、いつも忘れちゃうので自分用のメモとして書きます。

記載する資料は3つ

・平成31年度(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
・平成30年分給与所得者の保険料控除申告書

それでは見ていきましょうか。

...とその前に、年末調整について調べてみます。。。

そもそも年末調整ってなんのため?

そういえば年末調整ってなんのためにするんでしょう?毎年なんとなくやっていましたが、良い機会なので調べて見ました。

こちらのサイトがわかりやすかったです。

以下引用しつつ確認します。

毎月のお給料から天引きされている所得税ですが、基本原則は「申告納税」だといわれています。申告納税とは、所得があった人が自身の所得と税額を計算し、所定の期日までに税金を納めるのが基本という考え方です。それを制度化したものが「確定申告」ということになるので、極論すると、所得のあった国民が、確定申告を提出し、税金を納めるというやり方のほうが「申告納税」の考え方に沿っているということになります。

確定申告ってありますよね。3月になるとフリーランスの方々がバタバタしながらやっているあれですね。
通常は確定申告は全国民がやった方が良いということらしいですが、現状はしていないですよね。なぜか?というのが以下に書いてありました。

そのようなことをしていたら、納税者の負担も相当なものですし、行政サイドの徴税コストも膨大になるでしょう。

確かに国民全員が確定申告をするということは、3月末に国民全員がバタバタするということになりそう。

そこで、対象者が一番多いサラリーマン(税務用語では給与所得者。パートやアルバイトなども含みます)で年末時点での在職者で年収が確定している方については、勤務先に年末調整という税務処理を代行してもらい、確定申告の提出を省略して行ってもらっているというのが現状です。
したがって、年末調整とは、勤務先が納税者に代わって行う簡易な確定申告であり、サラリーマンが本来行わなければいけない税務作業を軽減しているということになります。

なるほど。会社が社員に変わって確定申告をしているような感じなのですね。作業を減らすためにはこちらの方が良いということですね。

国からすると『徴税コストが抑えられる』というメリットがあるし、社員からすると『めんどくさい税金の作業の負担を減らせる』というメリットがあるようですね。


年末調整によってお金が戻ってくることもある?

ところで年末調整によってお金が戻ってくることがあるのでしょうか?

上に紹介した記事によると、下記のようにあります。

年末調整とは、給与の支払いを受ける人の1人ひとりについて毎月の給料等から源泉徴収された所得税を、1年間の給料総額が確定する年末にその納めるべき正しい税額を計算して、
・給与計算時に差し引いた所得税が多い⇒その差額を還付
・給与計算時に差し引いた所得税が少ない⇒その差額を徴収
する制度です。

つまり払い過ぎていたら返ってくるということですね。しかし払いすぎるってどういうことなのでしょうか?

ちょっと古い2015年の記事ですが、次はこちらの記事を読んでいきます。

所得税は、会社が給与やボーナスを支払う際に天引きして、会社で一括して納める仕組みを取っています。この仕組みを「源泉徴収」といいます。しかし、この源泉徴収される所得税は、「おおよその所得」を元に計算されています。つまり、毎月天引きされている所得税額は、あくまで概算に過ぎません。

なるほど、所得税の金額は『おおよその所得』で決められているのですね。1年間の正確な所得が出るのが12月なので、年末に支払いを見直す必要があるようです。そこで再計算した結果、払い過ぎていたら戻ってくることもあるし、支払いが少なかったら逆に払わなくてはいけないということも出てくるのですね。

よくわかりました。


給与所得控除ってなんだ?

年末調整をしていると、『控除』という言葉がよく出てきます。控除とはなんなのでしょうか?先ほどのサイトから引用します。

所得とは、収入から一定の経費などを引いた残りのお金のことです。働く人には一定の経費がかかりますよね。女性だとバッグや靴、営業職ならスーツも必要です。会社員の所得計算の際には、こうした経費として、一定の金額を収入から差し引きます。これを「給与所得控除」といいます。

なるほど、働くのに必要な経費を収入から差し引くことができるのですね。経費で利用した分所得税が減るということですね。

そしてその控除にも色々とあるようです。どんな控除があるのかみていきましょう。


扶養控除

扶養控除についてですが、とても長いですが下記サイトがわかりやすかったです。

引用しますと、扶養親族の要件としては以下7つです。

1. 配偶者以外の親族(配偶者には配偶者控除欄あります)
2. 6親等内の血族(※1)または3親等内の姻族(※2)
3. 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)
4. 市町村長から養護を委託された老人
5. 納税者と生計を一にしていること
6. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下、年金収入のみの場合で65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下であること)
7. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
※1. 血族…法的な血のつながりのある人のこと。養子縁組は血族、非嫡出子は認知があれば血族となります。
※2. 姻族…配偶者と、配偶者の血族のこと。配偶者の父母、祖母祖父などは姻族となります。

1に「配偶者以外の親族」とありますので、配偶者(私の場合妻)は含まれないのですね。(別に「配偶者控除」というのがあるようですね。)

また、扶養親族の種類として

・一般の扶養親族…12月31日現在の年齢が16歳以上の人。控除額は38万円。
・特定扶養親族…一般の扶養親族の中でも12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人。控除額は63万円。
・老人扶養親族…一般の扶養親族の中でも12月31日現在の年齢が70歳以上の人。控除額は同居の場合58万円、別居の場合は48万円。

とあります。私の場合娘が1歳なので、こちらには当てはまらないですね。

私の場合は当てはまらないのですが、子供や親などを扶養している人は控除が受けられそうです。扶養が多い分お金がかかりますしね。


生命保険料控除

生命保険などの保険料を支払っている人はその分も控除が受けられるようです。11月くらいに保険会社からハガキが送られてくるのですが、おそらくそちらに金額が書いているかと。
その金額を『平成30年分給与所得者の保険料控除申告書』に記載し提出することで控除が受けられます。

freeeのサイトで記入例つきで記載方法が載っていますので、ぜひ参考にしてみてください。


住宅ローン控除

住宅ローンを組んでいる方は、条件を満たせば最大10年間の控除が受けられるようです。私は住宅ローン組んでいないので対象外ですが、対象の方は下記のfreeeのサイトをご確認いただければと思います。


医療費控除

こちらは年末調整ではなく確定申告の必要があるのですが、ついでにご紹介します。年間の医療費が10万円を超えた場合、「医療費控除」が受けられるようですので、医療費の領収書は無くさずとっておいたほうがよさそうですね。


ということで以上年末調整の勉強でした!ここから実際に書いていってみようと思います!


・平成31年度(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

まずはこちらからです。

下記がわかりやすかったです。

『1. 給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書』の箇所をご覧ください。

私の場合は、妻と1歳の娘ですので、
・用紙の上枠には自分の情報
・用紙真ん中の枠には、「源泉控除対象配偶者」のところに妻の名前
・「16歳未満の扶養親族」に娘の名前を記載します。
以上ですかね。私の場合はそこまで難しくないですね。

ちなみに法人番号ですが、下記国税庁の法人番号公表サイトから検索できるようです。

不明な方はご確認くださいませ。


・平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

続いて給与所得者の配偶者控除等申告書です。

上の段は例によって自分の名前等を記入。私の場合は妻が働いていないのでこちらは書くことがないのかな。ただ子どもが大きくなったら共働きになるかもしれないので今のうちに見ておこう。

『合計所得金額の見積額の計算表』のところが面倒そうですね。下記を参考に書くようです。

ここの計算ででた値を、『あなたの本年中の合計所得金額の見積額』に書くようです。

・平成30年分給与所得者の保険料控除申告書

最後に『給与所得者の保険料控除申告書』です。

私は生命保険と確定拠出型年金に入っているのでそれを記入します。

生命保険は「一般の生命保険料」に記入。

確定拠出型年金は右下の小規模企業共済等の「確定拠出年金法に規定する年金加入者掛金」に記入。

で完成ですね。


というわけで年末調整の調査報告でした。参考になれば嬉しいです。


最後に

不明なところは弊社の税理士さんに色々聞いたのですが、結論

『住所、氏名、生年月日、マイナンバー(奥さん、お子さん等の被扶養者の情報を含む)、押印がされていれば書類としては問題ございません。後は必要な情報はこちらで記載できます』

とのこと。色々と面倒な場合は税理士さんに頼むのが一番だなと思いました。


参考

年末調整について調べるのに参考にしたサイトです。ありがとうございました!



読んでいただきありがとうございます。