厚生労働省通達文書が想定する関係法令の範囲(建築設備関連)

通達文書前文に「関係法令に適合するものでなければ認可してはならない」とありますので、関係法令の範囲と意味について解釈を試みます。

通達文書の前文はこうなっています

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku01/

○保育所の設置認可等について (平成一二年三月三〇日) (児発第二九五号)

保育所の設置認可に係る申請があった際に、その内容が児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)その他の関係法令に適合するものでなければ認可してはならないことは当然であり、この点については従来の取扱いと変更がないものであるので、念のため申し添える。

上記「その他の関係法令」とは、字句通り読むと、厚生労働省だけでなく厚生労働省所管外の法令を指すことは明らかです。

知る限り、建築設備関連で許認可業務に関係しそうな法令等を列挙します。(解釈として)

・公害紛争処理法(地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理についての指導等)
・公害関係法令(騒音規制法等)
・環境基準
・製造物責任法(欠陥状態)

・建築基準法
・都市計画に係わる条例等
・建築設備設計基準(国交省、官公庁の建築物を対象としているが補助金案件なので官公庁建築物と同様に扱うべきという視点)
・建築設備計画基準(国交省、官公庁の建築物を対象としているが補助金案件なので官公庁建築物と同様に扱うべきという視点)
・官庁施設の防犯に関する基準(国交省)

・設計施工分離発注であれば、建築士法(不誠実な設計)
・施工会社については、建設業法(公衆災害)
・熱源的には、電気事業法、ガス事業法等の法令(特に、保安義務、テロ対策等設備保安等に関する事項等)
・消防法
・液化石油ガスに係る重要施設におけるテロ対策の強化について
https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2015060800017/files/LP.pdf

事務職では理解が難しい法令と思います。

上記関係法令に適合することを確認しないで認可し、事業者発注部分に関し不誠実な設計、工事設計・施工管理等の手抜き等が続出し公害等発生した場合、上記通達文書前文(「その他の関係法令に適合するものでなければ認可してはならないことは当然」)から「認可すべきでないものを認可した」という解釈となります。

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