解体工事に関する法規制等

解体工事の関係法令として、騒音規制法、振動規制法があります。
あまり知られていないことですが実は、解体工事会社が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、都道府県知事の免許を取得する関係で、建設業法による規制を受けます。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000104

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(解体工事業者の登録)第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。5 第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

解体業については、建設業法上の監督における指示および営業停止処分があります。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100

建設業法

第五章 監督(指示及び営業の停止)第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、第二十四条の四、第二十四条の五並びに第二十四条の六第三項及び第四項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二十四条の八第一項、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、入札契約適正化法第十五条第二項若しくは第三項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。

途中省略

一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

https://www.mlit.go.jp/common/001221751.pdf
公衆災害の定義
本要綱において「建設工事に伴う公衆災害」は「工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑」と定義している


過去に発生した大音響かつ震度5レベルの振動は、公衆災害とみなせると考えます。

解体工事に伴い、建築物の損壊が発生すれば、損害賠償対象となります。


設備審査に解体工事監理を含めるべきだったのではないか?
https://note.com/kousansha/n/n279e3c33956a




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