対応経緯(まとめ)

今回の騒音被害の事案、どういう経緯で解決を目指したのか。回覧板で周知してこなかった部分等、以下の箇条書き記事について補足して説明いたします。

これまでの対応経緯
https://note.com/kousansha/n/n8fd83ca16d84


ガスヒートポンプによる騒音公害の解決は、ガスヒートポンプが騒音規制法で規制されていないためやっかいです。

保育園許認可案件の場合、通達文書上の問題解決条項を根拠に、許認可した部署が主体的に解決することになっています。実際に、許認可部署が許認可時点で設備審査をまったくしておらず、設備審査無しでの認可を正当化、事務屋集団のためか環境法令、設備廻りの技術的知識をまったく有さず、かつ事業者と話し合って解決すべきだみたいな主張を繰り返しました。通達文書を字句通り解釈するとそのような対応で良いはずはありません。

通達文書のどこにも、問題発生した場合、住民が事業者と協議して問題解決するとは書いてません。許認可部署は、本来、通達文書を字句通り解釈し、対応する義務があります。そうしなければ、いわゆる「不適切な事務処理」状態となるからです。

許認可部署がすべき対応については、一応、許認可事案の運用解釈権限を有する厚生労働省、道庁に問合せております。また、市町村認可部署は運用解釈権限を有しないことについて確認済です。

一方、事業者側は、元請けが中心となって防音壁設置の可能性を札幌市に打診しましたが、札幌市側は別の手段で解決すべきであるというスタンスを取り続けました。

この時点で、許認可事案であるにも関わらず、許認可部署、事業者、どちらも主体的に問題解決シナリオを描けない状態となっていることが判明しました。

このまま行くと、住民側は公害審査会案件とするか、中途半端な措置で我慢を強いられることとなることは明らかでした。どうすべきか思案していたところ、時期的に、重負荷運転状態となり、室内で騒音が聴こえる家が数軒あることがわかり、①室外機設備を一式撤去・移転いただくか、②防音壁設置を含む抜本対策、どちらかを選択せざるを得ないこととなりました。が、室外機移転場所の適地は敷地内に見当たらず、撤去した場合、事業は中断せざるを得ない状況となることは明らかでした。1回目の要望書に対する許認可部署からの回答内容から、(騒音公害被害がさらに拡大しても)事業中断の可能性はないとの判断から、最終的に後者②を選択することとしました。また、後者②は事業者側からみて比較的低コストで対応可能です。

さらに、時期的に、メーカーの技術支援が必要な騒音発生状態であることが判明、住民側にてメーカー問合せを実施しました。

前後して、市長2期目の公約が、誰もが安心して暮せる街づくりであることがわかり、市長公約実現いただく前提で追加要望書を市長宛てに提出、要望が通ればなんとか問題解決可能との結論に達しました。

騒音対策工事設計指針は、こうした経緯を踏まえ住民側にて策定したものです。また、この設計指針は、許認可部署が保育園児、保育士に対する、騒音被害を認識していないことを考慮、公益的視点での対応を視野に入れて作成しております。

騒音対策工事設計指針(中間報告案)
https://note.com/kousansha/n/n52c5e92c40b9


防音壁設置後に最終評価する目的で騒音測定実施が必要であることは4月26日に住民側から指摘しており、住民側からの実施要請を受け、施工会社がメーカーに対応依頼する形で、8月27日に騒音測定が実施されました。

9月8日時点でメーカー側にてデータ整理中です。

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