民法632条の請負契約とは_

Vol.7 請負&委任(請負編)

こんにちは。TKです。今日からは、債権後半戦の請負と委任について2回に分けて書いていきたいと思います。今日は、「請負」について説明します。

1.請負契約とは?

請負契約

例えば、あなたが家を建てようとするときに、自分では建てられないので、住宅メーカーに家を建ててもらうことにしたとします。そしてその時に、家を完成させる代わりに代金を支払う契約を結ぶことになります。この契約が「請負契約」と呼ばれるものです。
請負契約はこの条件から分かるように、「ある仕事を完成させる約束を条件に代金を支払う」というものです。請負契約は建築工事以外では、タクシーや配達などに用いられています。

2.請負契約のポイント

ここからは、試験に出てくる請負契約の要点についてまとめていきます。

① 建築請負契約における所有権(よく出ます)
ここでのポイントは、建設中の家は注文者と請負人どちらに所有権があるのかという事です。
この場合は、どちらが家の材料を用意したのかで決まります。注文者が材料を用意した場合は、初めから注文者に所有権がつきます。一方で、請負人が材料を用意した時には完成して引き渡しが済むまでは請負人が所有権を持つことになります。(引き渡しと支払いは同時履行関係)
ただし、請負契約では特約が法律に優先しますので、例えば「材料を用意したのが請負人でも、建設中の家の所有権は注文者に属する」といった契約も有効になります。これは、お互いの自由な希望を法律より優先させるためです。

② 契約中の目的物毀損(こわれた)
例えば、請負契約を結んで家を建ててもらっているときに、建設中の家が台風で壊れた場合は、請負契約はどうなるのかというと、2つに分かれています。
壊れた場所を直して仕事が続けられる場合は、その部分を直して家を完成させることになります。しかし、注文者の問題で家が壊れたわけではないので、代金報酬を上げることは出来ません。(注文者の責任で壊れた場合は損害賠償請求が請負人は可能)
一方で、家が全壊して仕事を続けられない場合はどうなるのかというと、基本的には、請負契約はその時点で終了し、仕事の完成という契約条件を満たせないので、報酬を請求することは出来ませんが、帰責事由(家が壊れた責任)がある場合には結末パターンが分かれます。

・帰責事由が請負人にある → 債務不履行(注文者へ損害賠償)
・帰責事由が注文者にある → 危険負担(報酬を請求可)
・帰責事由が双方にある  → 過失相殺

③ 完成した物に瑕疵(ミス)がある場合
例えば、請負契約で建てた家が欠陥住宅だった場合には契約はどうなるのでしょうか。この場合は、債務不履行と請負人の担保責任として対応することになります。
基本的には、損害を受けた注文者は損害賠償と修理を要求することが出来ます。但し、欠陥といっても、窓のキズなどの軽い欠陥では修理や損害賠償を請求することは出来ません。これは、全てを賠償しなければならないことは請負人に大きな負担になるためです。
そして、瑕疵が重大な場合は、上の2つに加えて契約解除を行うことが出来ます。但し、住宅などの土地工作物では解除が出来ません。これは、契約解除に伴い家を解体することで、大量のゴミやスクラップが出てしまうからです。けれども、例外的に「居住に堪えないレベルの欠陥住宅(耐震性が全くないマンションなど)」の場合は解除が認められています。

担保責任の有効期間は、原則1年とされていますが、土地工作物の場合は木造で5年、石造物などでは10年です。これは、建築物の欠陥はすぐには出てこないためです。また、請負契約書では特約が優先するため、担保責任を免責する契約も有効なので、押さえておきましょう。

④ 請負契約を解除するとき
例えば、債務不履行などによって請負契約を解除しなければならなくなった場合などはどうなるのでしょうか。この場合もいくつかのパターンがあるので、押さえておきましょう。

1:注文者の解除
この場合は、仕事の完成前であれば、いつでも自由に解除することが出来ます。これは、使う人にとっていらなくなった仕事を続けさせるのは意味がないためです。但し、目的物が分割できる場合(2世帯住宅)などでは未完成部分のみの解除になります。でも、これだけでは請負人側とのバランスが取れないため、請負人に対して損害賠償を支払う義務を負うことが条件です。

2:注文者が破産したケース
例えば、注文者が多額の負債を抱えて破産し、家を建てる請負契約を履行することができなくなった場合はどうなるのでしょうか。
基本的には破産者の財産や契約の権利義務は、破産管財人が管理することになります。そのため、請負人と破産管財人は注文の完成具合を見て契約の継続か解除をそれぞれ選ぶことになります。(場合によっては家を建てて売却した方が利益になるケースがあるため)

長くなりましたが、公務員試験の請負契約で押さえておくところはこの位です。本日もここまで読んでいただき、ありがとうございました。









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