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Vol.9 公務員試験法律用語集

こんにちは。TKです。今日は、公務員試験の勉強で出てくる法律用語について、説明していきたいと思います。第1回は民法について書きます。


①:債権
ある仕事を人にやってもらうよう頼む権利の事です。逆にある仕事を頼まれたらやらなければならない義務の事を債務と言います。

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②:特定物売買
ある物の売買を行うときに、その物ならば何でもいいのではなく、両者が指定した物を取引することです。中古品の売買のように、1つ1つの状況が違う物の売買に用いられます。これに対して、不特定物売買は新品のスマートフォンの購入のように、出荷したばかりで同じ物なら全て同じ状況の物を売買する時に使われています。

③:履行
ある約束を守る事です。逆に守る事ができなくなった場合を不履行と言います。そして、債務を守る事ができなくなった場合のことを債務不履行と言い、債務の履行が約束を過ぎた場合の事を履行遅滞と呼び、債務の履行が不十分な場合(10万円貸して5万円しか戻ってこなかった場合)を不完全履行と呼んでいます。

④:帰責事由
あるトラブルが起きた時にその原因が誰にあるのか、どんな理由で起こったのかという意味です。例えば、「債務不履行の帰責事由が債権者側にあった」というのは、「債務を履行することができなくなった理由は債権者側に責任がある。」という意味です。

⑤:期限
ある債権・債務をお互いに履行しなければいけないタイムリミットの事です。締め切りですね。ちなみに、期限と債務の関係には3つの種類があります。

・確定期限付き債務
例えば、「2020年4月1日までに10万円を返済する約束でお金を借りる」というように、いつまでに返す約束をしている債務の事です。

・不確定期限付き債務
「Aがアメリカから帰国してきたらBから借りたスーツケースを返す」というように、期限が具体的にいつになるかは決まっていないけれど、決まり次第返す。というような債務の事です。

・期限の定めのない債務
「しばらく使わないから返せと言うまで借りてていいよ」という約束のように、いつ返すのかを決めない約束の事です。

本日もここまで読んでいただき、ありがとうございました。































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