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佐野海舟は犯行を認めたけど、それはそれとして日本社会はそろそろ推定無罪の概念をインストールしてほしい

佐野海舟の逮捕報道が今日の朝。

それ以降、Xやヤフコメでは本人の認否を待たずして犯行が確定したかのような言われ方をしていたので、「そろそろ日本社会は推定無罪の概念をインストールしてほしい」という記事を書いてたら、本人が犯行を認めた模様。

よって推定無罪の話は佐野海舟には当てはまらなくなった。

ここ1年で伊東純也、松本人志と似たような事件があったが、この2ケースは証言が各々食い違っており、今だ係争中。

私が昨今のこれらの親告罪の事件について思うことは、「なぜ当人たちの証言が食い違っており、客観的な証拠が不十分にもかかわらず、外野から断定的なことをいう人が多いのか?」という疑問。

これは彼らを叩いて批判してる人だけではなく、根拠もなく擁護している人も含まれる。

「推定無罪」という概念が一般的にどれほど知られているのかわからない。しかしながら、えん罪で人生を大きく狂わせられた人の存在が近年では明らかになっており、事件そのものから派生して新たな犠牲を生む結果となっている。

日本弁護士連合会の裁判員制度に関するページでも、割としつこく「無罪の推定」「疑わしきは被告人の利益に」「無罪の証明は難しい」ということが述べられている。

無罪の推定
「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。
「無罪の推定」は、世界人権宣言や国際人権規約に定められている刑事裁判の原則であり、憲法によっても保障されています。

疑わしきは被告人の利益に
 すべての被告人は無罪と推定されることから、刑事裁判では、検察官が被告人の犯罪を証明しなければ、有罪とすることができません。被告人のほうで、自らの無実を証明できなくてもよいのです。ひとつひとつの事実についても、証拠によってあったともなかったとも確信できないときは、被告人に有利な方向で決定しなければなりません。これを「疑わしきは被告人の利益に」といいます。

無罪の証明は難しい
 疑いを向けられた市民がみずからの無実を証明することは、とても困難です。
 検察や警察は、その組織・人員と、捜索・差押え・取調べなどの強制力をもちいて証拠を集めることができます。これに対し、被告人は自分に有利な証拠を集めるための強制力も組織も持っていません。ここに大きな力の差があります。にもかかわらず、被告人がみずからの無実を証明できない場合は有罪としてしまったら、多くの無実の市民が有罪とされてしまうおそれがあります。

日本弁護士連合会 裁判員制度 心にとめておきたい4つのこと

これだけ社会が発達したにもかかわらず、自らの他罰欲や歪んだ正義感の暴走を制御できない人々は見苦しい。

当事者ではない外野が首を突っ込んだところで、どうせ何もできないし裁く立場にもない。

佐野のケースからは結果的にズレてしまったが、事件のジャッジは司法の判断を信じて待ち、外野は余計なことを言わない・しないことが、社会として最も正確なアウトプットを生み出せるアプローチだろう。


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