トラブルが起きやすい商品
先日、どんな物を売るにしても決まり事があるとお伝えしました。まだ記事を読んでいない方はリンクを貼るので、ご一読お願いします。
情報商材を売る事自体は、違法なことではありません。ただ決まり事を守らないまま売るのは、絶対にダメです。
では情報商材を売るための決まり事って、何でしょう?ずばり特定商法取引法です。
特定商法取引法取引法ってなんでしょう?
すごく雑に簡単に説明をしたら、商品を売る時に従わないといけないルールのこと。
でも世の中にある全ての商品に対して「特定商法取引法に従え!」と、言っている訳ではございません。
トラブルが起きやすい商品が対象です。
例えばスーパーに売っている野菜類は、トラブルが起きにくい商品に入りますから、特定商法取引法の対象外。
スーパーではなく、ネット通販で野菜を売るとします。ネット通販だと、注文した商品が本当に入荷するかどうかは分かりません。トラブルが起きやすい商品として分類されるので、特定商法取引法の対象となります。
ここまで大丈夫でしょうか?ちょっと難しいですよ。
情報商材はトラブルが起きやすい商品になる
情報商材の場合は、ネットを介しての販売になるため「トラブルが起きやすい商品」になるでしょう。
商材によっては「連鎖販売取引」「業務提携誘引取引」にあたることもありますが、話が大混雑するので割愛します。
今回は下記3点について、把握だけでもして頂ければ幸いです。
特定商法取引法という法律の存在。
特定商法取引法は「トラブルが起きやすい商品」が対象になる。
ともあれ情報商材には1円もお金を出さないことを徹底しましょう!
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