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情報商材に誰でも騙される恐れがある
2017年6月に発生した「積水ハウス地面師詐欺事件」をご存じでしょうか?
当社が分譲マンション用地として購入した東京都内の不動産について、購入代金を支払ったにもかかわらず、所有権移転登記を受けることができない事態が発生いたしました。
ものすごく簡単に説明すると、超大手不動産会社「積水ハウス」が、地面師に55億円も詐欺にかかってしまったというもの。
地面師とは、土地の所有者に成り代わり不動産を売買してお金を得る詐欺師。「これは私の土地です!だから積水ハウスさんに売ります!」と、赤の他人の土地を売ろうとしていたのです。
地面師は戦後間もない頃から暗躍しており、昨日今日と出て来た新手の詐欺師ではありません。なお鴨となったのは、不動産の「ふ」の文字もよく分からない素人ばかりでした。
そんな中で、不動産のプロ中のプロである大手不動産会社が地面師に騙されたニュースは、大きく取り上げられたものです。
プロでも騙されるんです。
本当に情報商材詐欺にかからないと胸を張って言えるのか?
情報商材の手口は年々巧妙になっています。
今まで100件近く調べて来た私でも、正直判断に困るものがあるのも事実。凄い人になると、何もかも完璧に準備して取り掛かる人もいるんです。
以前に詐欺の見分け方についてご紹介しました。
雑な所であれば、特定商法取引法に基づく表記だけで分かります。でも、巧妙なところになると完璧に書かれているのです。Googleマップで調べても、きっちりとしたオフィスビルになっている場合も。
最初から情報商材を売りますとは言わない
最初から「情報商材を売ります」とは言わず、他の言葉ではぐらかす詐欺師もいます。
私の元にはサブ垢ツイッターで「無料であなたのブログ記事を添削します」と、来たことがありました。実際にブログ記事を添削してもらった人のツイートも、確認済みです。
真偽は分かりませんでしたが、確実に怪しいと判断して即ブロック。ブログ記事を添削したいのなら、どこのだれか分からないブログ記事を添削すれば、済む話。
なお最初から「情報商材を売ります」を隠して勧誘をした場合、特定商法違反になります。
相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
法律を知っていたからこそ、何とか回避はできました。しかし法律が分かってなかった場合、私も騙されてたでしょう。
情報商材詐欺には誰でも騙されます!自分だけは絶対に大丈夫という根拠は、どこにあるのでしょうか?
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