年金払えない!

失業や収入減少で、支払いに苦しんだ経験ありませんか?
家賃、光熱費、税金、健康保険料、年金保険料・・・
「ちょっとはこっちの事情もわかってくれよ(泣)」と言いたくなります。
今回は知っていると少し気持ちが楽になる知識をまとめたいと思います。


年金には免除制度がある

国民年金の支払い月額は16520円です。(令和5年度)
失業したばかりの人が毎月払っていくには大きい金額ですね。
そんな時は免除制度を使いましょう。
免除できる条件は以下の3人の前年収入が基準より少ないことです。

  • 自分

  • 配偶者(夫や妻のことです)

  • 世帯主

この3人のうちひとりでも収入が多い場合、残念ながら免除はできません。
ひとり世帯の方は自分の収入だけが審査対象なので免除できる可能性は高いです。
共働きの家庭や、親が世帯主になっている方は、自分の収入が下がっても免除の対象になりにくい仕組みです。

収入の基準はどのくらい?

免除できる収入の基準は1種類ではありません。
それは一部免除という制度があるからです。
例えば、半額免除なら月額16520円の半額が免除され、残った半額は自分で払います。

  • 全額免除→およそ年収120万円

  • 4分の3免除→およそ年収135万円

  • 半額免除→およそ年収190万円

  • 4分の1免除→およそ年収250万円

※金額はあくまで目安です。

収入の基準を越えていても以下の場合、免除が認められることがあります。

  • ひとり親

  • 障害がある

  • 生活保護を受けている

  • 子どもを扶養している

自分が免除に該当するかどうかはお住まいの市役所の年金課などに問い合わせすると教えてもらえます。

ひとり世帯だけど収入の基準を越えているから免除できない?

フルタイムで1年間働くと、上記の収入の基準は割とすぐ越えてしまうと思います。
その場合は、特例制度を使うことで免除を受けることができます。
国民年金の免除制度には「失業特例制度」があります。
失業からおよそ2年間は収入ゼロとして免除審査が行われるのです。
この特例制度があることで免除の対象者がぐっと広がっています。

失業特例制度を使うには?

免除申請の際に所定の書類を添付するだけです。
代表的なものは「離職票」「雇用保険受給資格者証」などですが、それぞれの状況によって変わってきますので詳しくはお住まいの市役所年金課にお問い合わせください。

免除申請の方法

免除申請の方法は下記の3通りです。

  • マイナポータルでの電子申請

  • 郵送

  • 窓口申請

郵送先、窓口申請先はお住まいの市役所年金課や年金事務所です。
せっかく窓口まで行ったのに申請できなかったとならないよう、持ち物などを事前に問い合わせしておくのがおすすめです。

免除ができなくても

もし免除ができなくても支払いを放置するのではなく年金事務所に相談してみましょう。
「今は家計がぎりぎりなので・・・」「遅れながらでも払っていきます!」などこまめに事情を話しておくと印象が良いです。
心理的にも少し楽になると思います。

免除をすると将来もらえる年金の金額が下がる

免除をする前にひとつ知っておいた方がよいことがあります。
それは「将来もらえる年金の金額が少し下がる」ということです。
デメリットではないかもしれませんが、免除しなかった人とは差がつくことは知っておいてください。
なお、10年以内に後払いをして、この差をなくす制度もあります。
(追納制度といいます。)

未納にするなら免除申請を

年金を未納で放置するくらいなら免除制度を使いましょう。
今回書ききれなかったことはまた後日まとめたいと思います。
今、困っている方の助けになれば幸いです。

お読みいただきありがとうございました。






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