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個人タクシー譲渡譲受手続き、駐車場について(屋根なし、砂利でも可)


駐車場(車庫)について

1.屋根なしでも可。

2.砂利でも可。

3.車庫に面する道路に、譲渡車両が通行できる道幅があること。

幅員証明と車庫の平面図を作成して証明します。

幅員に関しては、国道、都道であれば、道路名、幅員がわかれば良いようです。区道であれば幅員証明書が必要です。私道であれば私道通行承諾書、私道の面する道路の幅員証明が必要のようです。
※私道は手続き面倒らしいです。

区道、幅員証明書サンプル

4.譲渡車両を格納できる駐車スペースがあること。

写真及び車庫の平面図にて証明します。
写真では、譲渡(予定)車両を車庫に駐車し、格納できる駐車スペースがあることを証明します。駐車スペースに白線ない場合は、白いテープや白いロープなどで、白線を用意します。

5.個人タクシーの車庫として使用、看板掲示できること。

車庫所有者より個人タクシーの車庫として使用すること、看板の掲示を了承することを承諾書として署名捺印してもらい証明します。また、看板を設置した写真を撮影して提出します。

看板を壁に設置すると、設置した壁の所有者を明確にしなければならなくなるので、看板は自立式の方が良いかもしれません。尚、看板設置は一時的で構わないとのことでした。

6.営業所からの距離が2km以内であること。

営業所と車庫の案内図を作成して証明します。

※申請する前に車庫を用意します。申請期間は3ヶ月程度、その間、駐車場代かかります。

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