訪問看護設立 介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
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介護保険法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
(介護保険法第第115条の2第2項)
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。
三 申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的