通所介護はコロナ時代をどう生きるか②

こんにちは😃コッシーと申します。

愛知県で介護事業を運営している会社の介護事業部の統括責任者をしております。

さて、本日の記事は昨日の続きとなりますので、出来れば昨日の記事を先にお読み下さい。

【減収の未来が待ってる】

さて、昨日の記事でもお伝えした通り、通所介護は休業要請や利用控えなどがあると、かなりの減収が予想されます。対策を何もせず時の流れに身を任せているだけでは、下手したら介護報酬が1円ももらえなくなる、つまり利用者ゼロ人の可能性もあり得ます。当然、そういった事業所は廃業に追い込まれてしまうでしょう。ではどうするべきか。厚労省は休業要請があった場合の対策として一時的に通所介護から訪問介護に切り替える事を認めています。それにより、利用者宅へ訪問した場合や電話などで安否確認をした場合は介護報酬が算定できるとされています。さらに、休業要請がかかった時だけではなく通所介護と訪問介護の併用を認めています。

【介護報酬は今までと同じ?】

昨日の記事にリンクを貼ったJOINTの記事によると通所介護から訪問介護に切り替えて提供した介護報酬は雀の涙だと言われています。では、実際に介護報酬はどのくらいになるのでしょうか。厚労省からの通達によると、「提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定する。ただし、サービス提供時間が短時間(2時間未満)の場合は2時間以上3時間未満の区分で算定する」とあります。例えばデイサービスを5時間以上6時間未満でご利用されてた方に対して5時間以上6時間未満で訪問し介護サービスを提供するれば今までと同じ金額の介護報酬を算定できるというわけですが、これは現実的にはあり得ません。訪問系サービスで5時間以上も提供することはまずないですし、今までは集団に対して5時間以上のサービスを提供していたのに対し、訪問になると一人ひとりに提供することになるので人員が確実に足りません。となると現実的に考えると算定できる報酬は2時間以上3時間未満の報酬と考えて良いと思われます。

【実際いくらなの?】

昨日の記事で試算した事業所の場合、通常の通所介護報酬は、【1日の利用者数:16人(20名×80%)、月の営業日数:25日、介護報酬の単位数:663単位、1単位当たりの単価10円(便宜上)と仮定すると「16×25×663×10=2,652,000円」】となります。その事業所が完全に休業し全ての利用者に対し訪問に切り替えた場合を試算してみましょう。2時間以上3時間未満の介護報酬は4時間以上5時間未満の介護報酬の70%となります。ややこしいですが、今回の試算の場合ですと約306単位となります。全く同じ日数提供したとすると【16×25×306×10=1,224,000円】となります。つまり約140万円の減収となります。計算がよく分かんないっていう方は、今までよりも減るよーって思ってもらえば良いです(責任は持ちませんが)。

休業した場合、訪問に切り替えたところで結局減収になってしまうんじゃどうしようもないじゃないか!と思われているかと思います。ただ必ず対策はあると思いますし、実際にうちの事業所が考えている対策を次回お話させていただきます。

(また続く)

現場からは以上です。それではまた。

コッシー

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