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[改訂版]新人職員のための債権管理『超』基礎講座_非強制徴収債権の滞納整理
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それでは早速、今日の講座を始めたいと思います。
今日は、チャプターフォー、非強制徴収債権の滞納整理です。
非強制徴収債権とは、住宅使用料や奨学資金、学校給食費などになります。
いわゆる、私債権といわれるものがメインのものです。
前回お話しした、税などと違って、滞納処分ができない債権になります。
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今日のテーマは、5つです。
1、強制執行は義務
2、強制執行の前提手続き
3、訴訟代理人として裁判にのぞむ
4、裁判の実態
5、強制執行の申し立て
これらを順番に説明していきます。
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それでは、はじめに、『強制執行は義務』というテーマについて説明していきます。
強制執行とは、いわゆる差押えや競売のことです。
これらも、法律により、『しなければならない』と規定されております。
これをやらないで、放置してしまうと、『不作為』や『怠る事実』といって、
法律違反を問われる可能性があります。
最高裁判所の判例でも、債権の放置は認められないとの見解が示されています。
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続いて、強制執行の前提手続きについてです。
私債権は、税や介護保険料とちがって、
徴収職員が直接に差し押さえすることができません。
差押えをするためには、『債務名義』というものが必要になります。
債務名義って、すごい抽象的なものなので、
具体的には、確定判決や和解調書、仮執行宣言付支払督促などと覚えてください。
そのほかにも種類がありますが、余裕のある方は、法律を読んでみてください。
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債務名義を取得するためには、裁判を経由しなければならないケースがあります。
確定判決や裁判上の和解をするケースです。
裁判って、『時間もお金もかかって大変そう』ってイメージされる方が多いと思います。
地方自治体の債権の場合は、担当職員が出頭して裁判を行うことができます。
一般的にも、簡易裁判所までの訴訟であれば、本人で行うこともできますが、
地方自治体の場合は、地方裁判所以上の訴訟でも担当職員で行うことが可能です。
そのため、簡単な内容であれば、担当職員が出頭して、数回の口頭弁論で終わらせることができます。
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続いて、裁判の実態をご紹介します。
法廷のイメージ写真を載せてみました。
裁判においては、債権者を原告、債務者を被告、と呼びます。
基本的には、債権債務についての争いはないことが多く、
どうやって支払いしていくかを話し合うこととなります。
もちろん、一括請求も可能です。
支払い請求の場合、債務を認めているのであれば、3回以内で終わることが多いです。
一回で終わることも少なくありません。
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続いて、裁判の実態をご紹介します。
裁判の実態はいかがでしたか?
少しはハードルが下がったのではないでしょうか?
裁判が終わると、その終わり方により、確定判決や和解調書などの
『債務名義』を取得することができます。
その債務名義をもとに、強制執行を申し立てしていくこととなります。
強制執行できる財産は、税などと同じように、債権や不動産などが対象となります。
今回は、超簡単に強制執行関連のお話をしてきました。
もう少し深く知りたい方は、債権回収が得意な法律事務所や弁護士の先生が
解説しているホームページでチェックしてみてください。
機会があれば、私も、もう少し踏み込んだ内容の動画を作りたいと思います。
最後に、この内容の動画を公開していますので、貼り付けておきます。
よければ視聴してみてください。
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