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「ご利用者が単身・独居の場合のリスク管理②」


はじめに

今回もご利用者が単身・独居の場合について、事業所のリスク管理の観点からお話します。
今回は残念ながらご利用者が亡くなってしまった場合と、それに備えてどのようなことができるのかについてお話します。

亡くなってしまった場合

ご利用者が残念ながら亡くなってしまった場合について考えます。
入院中の場合、ご遺体を誰が引き取るのか、という問題も起きますし、その後の火葬、埋葬なども誰が行うのか、という問題も起きます。

また、ご利用者が亡くなったことに伴い、相続が開始されます。
そのため、ご利用者の権利・義務についても相続人の方の引き継がれることになります。

ご自宅で介護用品などをレンタルしていた場合には引き揚げの必要が生じますが、ご利用者・相続人の承諾がないままご自宅に入ることは問題があります。
この場合、相続人に対応をお願いすることになりますが、親族と疎遠な場合にはそれ自体も困難と言えます。

死後事務委任契約

このような場合に備えて、ご利用者には弁護士と死後事務委任契約を締結しておいてもらうことも考えられます。

これは、ご利用者が亡くなったあとの葬儀、埋葬の手続き、その時点における入院費や葬儀費用、介護費用の支払いなどの後処理を依頼する契約です。
この契約を締結しておくことで、仮に亡くなってしまったとしてもご遺体の引き取りや火葬・埋葬なども対応することが可能です。

このような場合に行っておいた方が良いことは?

高齢・独居かつ単身の方の場合、体調を崩されてご自宅で動けなくなってしまうということも考えられます。
このような場合への対応はいろいろ考えられますが、「見守りサービス」などを利用することが考えられます。

各種サービスがありますが、例えば一定時間動きを検知しないと、特定の人に連絡が行くサービスなどを導入しておいてもらうことも考えられます。

ただ、その連絡先を誰にするかといった問題もありますから、これまでお話をしてきたように、ご利用者に「キーパーソン」となる方を選んで置いてもらうこと、その方と契約をしてもらい法的な観点からも対応ができるようにしておくことが大切と言えるのではないでしょうか。

まとめ

単身・独居の方が健康でしっかりされているうちは問題はありませんが、これまでお話したようなことが起きてしまった場合、対応する人がいないという事態が生じます。

ご利用者のためにも、このような場合に備えて予め対策を検討してもらうことが大切です。
場合によっては、ご利用者に弁護士への相談を勧めるなどアドバイスを行うことも、ご利用者の利益になるのではないでしょうか。

事業所のリスク対策のみならず、ご利用者のためにもご検討ください。

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