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悩むほどのものでもない

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今日は、青色申告と白色申告の説明をしたいと思います。

確定申告にまつわる話になります。確定申告の期間は毎年2月~3月ですが、早めに決めといて損はないです。

というか、早めに決めとかないと損します。

「雇用」以外で収入を得たら、確定申告しなくてはいけません。
例外はありますが、”必ず”しなければいけない、と考えておきましょう。
ギリギリになって「どうしよう!」って思った時には遅いです。決断は早めにしておきましょう。

確定申告するには「青色申告」と「白色申告」があります。

どちらで申告すればいいか?で悩む人が多いので、そこを解説します。


青色申告と白色申告のお得感の違い

白色申告のお得


ないです

むしろ白色申告するだけで損しているという見方もできます。
「簡単そうだから…」っていう人もいますが、法律が変わって、白色申告もしっかり記帳することが求められました。なので、簡単ではなくなりました。

青色申告のお得

これは大きく3つあります。
①65万の控除
②赤字を繰り越せる
③家族への給与が経費になる。

①65万の控除

まず先に、事業者の所得の仕組みを説明します。売り上げがどーんと入金されますね。けどこれが全部所得にはなるわけではなくて、仕入れとか資材代とかツール代とか、【経費】がかかってきますよね。【経費】がマイナスされて【控除】というのもマイナスされて残った分が所得金額ということになります。この所得から所得税や住民税などが計算されてこれを納税します。

この【控除】というのが何かというと、一定の条件を満たしたらこの金額を控除していいですよとなります。配偶者控除とかローン控除とかがあります。

青色申告をするだけで、なんと65万円の控除を得ることができます。所得を65万円分減らしていいよということになります。それだけ所得税が安くなるということなので、すごく得な制度といえます。

②赤字を繰り越せる

売り上げよりも経費の方が多くて100万円の赤字でしたという場合、この年はもちろん所得がないので所得税がかかりません。

その後、翌年、プラスに転じて所得が20万円でした、となった場合。
本来は20万円分の所得税がかかるものなのですが、去年赤字だったから所得ゼロでいいよということで所得ゼロにしてくれます。またその次の年も所得30万だった場合、所得ゼロになって、その次の年所得70万の場合所得20万になるという感じで、100万円分3年間赤字を繰り越せるということです。

青色申告をすると3年間赤字を繰り越せることになるので、事業始めの頃とか、コンサル代などで赤字になる場合も結構多いと思うので、活用するとお得な人もたくさんいます。

なので、全然利益出ていない、赤字だから、確定申告しません!っていう人は、むしろ莫大な損をしているということなのですね。

③家族への給与が経費になる。

家族へ支払った給与というのは、通常費用にはなりません。でも、事前に申請しておけば青色申告の場合は費用になります。先ほど言った通り売り上げマイナス費用マイナス控除が所得になるので、費用が増えると所得が安くなりますよね。所得が安くなるということは、所得税が安くなるので経費が増えた方が得ですよね。生活費として一緒の財布だったとしても、給与分経費にできるので得になります。

例えば家族が月5万円で手伝ってくれていますと申請していたら、5万円×12カ月分が経費になるということです。なので、この分が得になるということになります。

青色申告と白色申告のやることの違い

白色申告の場合

白色申告のやることとしては、単式簿記で帳簿をつけないといけません。
白色申告だったら帳簿をつけなくていいということはなくて、ちゃんとこれで帳簿をつけないといけません。
単式なので複式に比べれば多少簡単ではあるのですが、簡単といっても、ちゃんと売り上げとか経費は全て記帳しなければいけないので、手間は普通にかかってきます。

青色申告の場合

青色申告を適用するには条件がいくつかあります。

①複式簿記
②期限内に確定申告をする
③e-taxで申告もしくは保存

①複式簿記

複式簿記なのですが、帳簿つけられない難しいという方はサクッと記帳代行に頼むといいです。私自身も記帳代行をやっております。(枠がいっぱいでキャンセル待ちのこともあります)最後にご案内していますので興味のある方は早めに見てみてください。

②期限内に確定申告をする

毎年3月15日頃が締め切りですので、それに間に合うように確定申告をしましょう。当たり前ですね。

③e-taxで申告もしくは保存

e-taxというのは、国税庁のネット上の窓口になります。e-taxを使用して申告や帳簿を保存するようにしましょう。

同じ青色申告でも、e-taxを使わない場合は控除金額が65万円から55万円に減ってしまいます。

またe-tax関係のことは、後日詳しく解説します。

結局どっちがいいの?

ここまで説明してきて白色申告にしてくださいということにはならないですよね。迷わず青色申告ですね。
お得感が全然違うのに、白色申告とそこまでやることは変わりません。

しかも、物販は資産負債の管理がとても大事です。これから入金される金額とか、これから支払うお金とか、借入金の残高とか、物販には必要不可欠なものなのですね。その管理ができるのは複式簿記だけになるので、白色申告にする理由がないということです。

それくらい物販はお金の流れというのは複雑だし、管理しないといけないこともたくさんあります。複雑な流れなのに単純な単式簿記で管理するのは無理があるということです。なので、複式簿記で記帳して青色申告をするようにしましょう。

青色申告の注意点

①事業開始2カ月以内に申請
②雑所得にしない

ということです。

①事業開始2カ月以内に申請

事業開始日というのは、実際に仕入をしたり、コンサルを受けたり、販売をし始めた日です。

もう既に2ヶ月経ってしまった…という人は通常は今年の申告は白色申告になってしまいます。

ですが、申請の時に事業開始日を2ヶ月以内にしてしまえば…まぁ…大丈夫でしょう…(小さな声)

どちらにせよ早めに提出しておきましょう。

②雑所得にしない

実は所得というのはいろんな種類があります。

給与で受け取ったら給与所得とか不動産で受け取ったのは不動産所得とか。自分が得た所得に対して色ごとに分けて申告しないといけません。

今まで説明していた青色申告の恩恵が受けられるのは事業所得になります。物販は基本事業所得になりますので、雑所得にしないように注意しましょう。

ちなみに副業の場合は、
・3年程度売り上げが本業収入の10パーセント以下
・3年程度赤字のまま放置しており、改善が見られない場合
は雑所得に入ります。なので、これは雑所得にあたるけれども、これ以外は事業所得としていいよということなので、お得な青色申告を副業であってもどんどん使っていったらいいと思います。

次回は青色申告届と一緒に提出する、開業届の話をします。

【今までの記事まとめ】

【物販に特化した記帳代行】

【LINEで学べる経理スクール】

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