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絶滅危惧種、捕まえてもイイ?ダメ?

絶滅危惧種、言葉は知っているけど実際どういうものかわからない、って方は多いのではないでしょうかー

今回は、そんな絶滅危惧種を捕まえていいのか?ダメなのか?

というお話しです!


もし何も知らずに生きものを捕まえてしまうと、大変なことになるかも…


それでは、お話ししていきましょ~

とりあえず、結論から

日本で絶滅危惧種、というと環境省で出されているレッドリスト2020に記載されているこを指すことが多いです(2021年7月現在)

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そして、それらについて…

基本的に、今のところ規制はありません!

レッドリストはあくまで、「絶滅しそうな野生の生きものの一覧」というだけです

たとえ、絶滅危惧種とされている生きものをたくさん捕まえても、法的には特に何もなかったりします

ただし…レッドリスト以外の決まりにより、規制がかかる場合があります~

それによっては、罪に問われることも…!

どんな場合があるのでしょうか?

特別天然記念物

特別天然記念物とは、【文化財保護法にて指定されている文化財のひとつ】です!

文化財は歴史的価値の高い建物や美術品を指すことが多いですが、実は生きものも文化財に指定されていることがあります

有名なのはオオサンショウウオやイリオモテヤマネコ、アマミノクロウサギなど

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また、阿寒湖のマリモ、のように限られた場所での指定もあったりしますー

これらは、影響を与える行為が禁止!

捕まえたり、移動させたり、住みかを壊したり…

そういったことをすると文化財保護法違反になってしまう可能性があり、罰金が発生することもあります…!

特別天然記念物がいるとわかっているところでは、慎重に行動してくださいなのだー

都道府県等での条例による指定

都道府県によっては、絶滅の恐れのある生きものを条例で保護している場合があります!

鳥取県だとたとえば「鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例」

2021年5月7日時点でコガタノゲンゴロウやギョウジャニンニクなど41種が「希少野生動植物」指定されていて、これらも捕獲等が禁止!


懲役や罰金が発生したりしますので、お気をつけください~

漁業権

これは、主に海や川のお魚、海産物にかかってくるものです~

川ならヤマメやイワナ、海ならアワビやウニなどなど!

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場所によって規制があったりなかったり、採っていいもの悪いものも違うので注意が必要なのです…!

あぐりのはまっている海釣りでたまに釣れる”タコ”さんも漁業権の対象になることがあって、鳥取県では基本採っちゃダメだったりします

鳥獣保護管理法

鳥さんやほ乳類さんにかかってくるのがこちら~

実は、ほぼ全ての野生の鳥さん、その卵、ほ乳類は許可なしの捕獲が禁止されています!

例外はありますが、基本ダメな場合が多いので捕獲はやめましょー

場所や生きものの種類、時期などでもさまざまな規制があります~

狩猟に大きく関わる法律で、狩猟免許を取るときにたくさん勉強しないといけない法律です!

自然公園法

観光地にもなっていることの多い、国立公園や国定公園といった場所

この中でも指定された場所では、公園内での動物の捕獲が禁止されていたりします

この生きものはとったらダメ

という場合もあるので、国立公園って感じの場所では無許可で生きもの捕まえるのはやめたほうがよいと思います!

まとめ

はい!

ということで、いかがでしたでしょうか…?

あくまでこれはあぐりの知っているものをいくつか挙げただけ!

生きものの捕獲や持ち帰りは、知識がないならやめましょう…!

その場で観察するだけなら問題ない場合が多いので、わからない時は観察や撮影くらいにしてください!

また、法的に問題がないからといって大量に生きものを捕まえたり、販売したりといった行為もやめてほしいのです!

生きものはたくさんいるように見えますが、数に限りはあるし、減れば減るだけ未来に生き残る数も減ります

そして、生きものが1種類いなくなれば、その生きものが食べるはずだった生きものは増え、その生きものを食べるはずだった生きものはエサにありつけなくなる

こういったことが巡り巡ると、人間さんの生活にも大きな影響がでる可能性があるのです~


番外編:外来種

番外編として、身近な生きものとなっている外来種のお話しを~

日本に元々いなかった生きもの、外来種の中には生きたまま移動させることを禁止されているこたちがいます!

特定外来生物、と呼ばれる生きものたちです

身近なものだとウシガエル、ブラックバス、ウチダザリガニなどなど

捕まえちゃっても勝手に持ちかえらないようにしましょう!

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