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地方公務員が事業できないのは勘違いだった

おはようごさいます。
今夜は大雪のため待機になりそうな小松です。

やりたい事業がありながら公務員なのでできないと言い訳してきました。
(やりたい事業のことは次の記事に書いてあります。参考まで。)


そもそも公務員は副業ができないというので調べてみました。

地方公務員法 第三十八条
(営利企業等の従事制限)
1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

一般的にはこの条文のため”副業”はできないが、よく調べてみると”複業”はできそうです。

まず、アパートや駐車場など不動産からの収入の合計が500万円未満であれば問題ありません。一般的には5棟10室より小さい規模で行う場合は問題ないようです。
なので不動産事業の経営のようなことができますね。

また、公務員でも法人を設立して事業を行うことができます。

NPO法人っていえば非営利なのでできそうですよね。
○○法人とかいろいろ見聞きするけどよく分からないまま生きてきたので、この際ネットで調べてみました。

法人は、大きく私法人(営利法人)、私法人(非営利法人)、公法人の3種類があります。
私法人のなかに営利法人、非営利法人があります。

営利法人とは、会社法で規定する株式会社、合名会社、合資会社、合名会社の4つです。

公務員でも問題なさそうなのが非営利法人。
非営利法人は、簡単に言うと公益法人のことで一般財団法人、一般社団法人(以下、社団法人)、NPO法人などのことです。

よく誤解されるのが”非営利”という言葉です。
非営利なので儲けてはいけない、稼いではダメと思われがちですが、調べた限り大丈夫なようです。
法人を構成する理事や監事に利益分配ができないだけです。
株式会社は会社を構成する社長など役員に利益を分配することができるのですが、それができないのが社団法人など非営利法人のようです。

地方公務員法第38条には「営利を目的とする私企業」、「報酬を得ていかなる事業若しくは事務」とあるので非営利法人の社団法人やNPO法人で無報酬で事業を行うことは問題がなさそうです。

次に社団法人とNPO法人について調べました。
大きく違うのは2点。

・社団法人は登記だけで設立、NPO法人は認可が必要。

・社団法人は2名以上で設立可能、NPO法人は10名以上必要。

これはやるなら絶対に社団法人ですな。。。

社団法人設立はどこへ行き何をすればいいのか?
定款を認証して、法務局行って必要書類を提出すればOK。ただし、登録免許税が6万円いるそうです(泣き)。

ここでまた疑問が、、、定款って何?

定款とは、その法人の設立目的をはじめ名称や所在地などを規定する憲法のようなものなので、とりあえず目的が必要ですね。

学び、旅、人生なんでも目的が大事ですね。
今日は時間がなくなっあので目的のことはたぶん明日書くことになります。

以上、また明日。


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