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地方公務員が事業できないのは勘違いだった

おはようごさいます。
今夜は大雪のため待機になりそうな小松です。

やりたい事業がありながら公務員なのでできないと言い訳してきました。
(やりたい事業のことは次の記事に書いてあります。参考まで。)


そもそも公務員は副業ができないというので調べてみました。

地方公務員法 第三十八条
(営利企業等の従事制限)
1 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

一般的にはこの条文のため”副業”はできないが、よく調べてみると”複業”はできそうです。

まず、アパートや駐車場など不動産からの収入の合計が500万円未満であれば問題ありません。一般的には5棟10室より小さい規模で行う場合は問題ないようです。
なので不動産事業の経営のようなことができますね。

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