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#ことだまカード という使用は商標権侵害|【公式】言霊カード®・コトタマカード|

写真は言霊カードの正式写真です。登録商標「言霊カード®」に対して「ことだまカード」は類似商標となることを特許庁が判断して「ことだまカード」の商標登録は拒絶査定を受け無効となっておりますので商標権侵害となります。「言霊カード®」・「コトタマカード®」が正式表記です。「ことだまカード」という表現はお避けください。

【商標権】このカードをウェブ上その他メディアに掲出する場合、必ずレジストレーションマークを付して記述してください。固有の製品名であり登録商標である為です。説明文としては「コトタマ学に基づく託宣カード」などが適切です。発音は「コトタマカード」と清音です。レジストレーションマークを付せばカタカタ記載も可能です。
また他のオラクルカードやタロットカード等を言霊カードという標章で紹介したり講座やセミナー内で「言霊カード」と説明すると商標権侵害となります。(平仮名やアルファベット表記も同様です)


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