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性同一性障害特例法手術規定の最高裁違憲判決を受けての法改正に関する私見

性同一性障害特例法手術規定の最高裁大法廷で違憲判決を出した最高裁判所裁判官は全く常識がないと思う。個人的には馬鹿でもわかるように「性機能除去条項を憲法違反としたり、手術規定を憲法違反」と文言的に解釈不可能な憲法条文にするよう憲法改正をするべきだと思う。現状の情勢から国会でそのような条文にするための両院で3分の2以上の賛成で憲法改正の発議自体が不可能なのが事実ですが。

次善策として、性同一性障害特例法手術規定の最高裁大法廷で違憲判決受けた法改正では、戸籍上の性別変更者には手術する者と手術しない者に分け、手術しない者には最低レベルとして以下のような条件をつけるべきと思う。

○手術しない性別変更希望者には手術が身体的負担が大きいため手術ができないとする医師の診断書を義務付ける
○手術しない性別変更希望者には今回の原告と同レベル(期間や量等について)ホルモン療法を義務付ける
○性機能除去手術をしない限り性別変更中の婚姻は一切認めない
○本人の意思で性別を元に戻すことができる
○手術をしない性別変更者がホルモン療法をしなくなったことで性別変更から出産又は性別変更から300日以降に生まれた子を認知することで性別変更後に生物学的な子どもができた場合は強制的に性別を元に戻す
○手術なしで男性から女性に性別変更をした後にホルモン療法をしなくなった者が男根で女性をレイプしたり、女性専用スペースで意図的に男根をみせつけようとする等の「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとしない意思が明らかな者」については、被害者が訴えて裁判所の仮処分ではない判決が確定することで強制的に性別を元に戻す
○性別が戻った者は二度と性別変更を行うことができない。

確か、岡正晶最高裁判事も違憲判決を出したものの一方では国会に広い裁量権がある旨の個別意見を書いていたしね。

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