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「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」について調査報告(政治家女子48党参議院浜田聡議員のお手伝い)


ネットのあちこちで暗号資産、コインチェック、bitFlyer、イーサリアム、楽天ウォレット、トークン、NFT、Web3.0、仮想空間  メタバース、ダオ ブロックチェーン などの言葉が飛び交ってますが、違いは判りますか?

若者でさえ聞いた事は有っても何に使うのか知らない人もまだまだいます。ましてやお金持ちと言われる高齢者の殆どは関心もありません。
簡単な違いを調べてみました。

暗号資産: ビットコイン イーサリアム
    : 数種類のトークン(非代替性トークンNFT)
暗号資産交換所:コインチェック bitFlyer 楽天ウォレット
仮想空間:メタバース
分散型自律組織:ダオ
分散型インターネット:Web3.0
自律分散システム:ブロックチェーン

これらの関係を視覚的に理解するには、1年前の動画ですがこちらが解り易いかも知れません。
2022年3月17日
『NFTの教科書』著者が語るメタバースとNFT
【テレ東経済ニュースアカデミー】


今国会に提出された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」は、仮想空間メタバースに関連した様々な規制を主としたものです。
メタバース市場は近年急速に拡大し企業の参入が相次いでますが、メタバースで化身のアバターが身に着ける服やバッグなどの有名ブランドデザインを転売したり模倣したりした時に、デジタル空間では不正競争防止法が適用できません。
そういったことから、デジタル空間で、模倣品の販売も不正競争行為の対象として差し止め請求を認めたり、創業者やデザイナーらがブランド名に使っている自分の氏名を商標登録できるようにしたり、差し止め請求権などを行使できるようにします。
その他「限定提供データ」や「営業秘密」等についても改正されてます。


1・不正競争防止法等の一部を改正する法律案ってどんな内容?


法律案の趣旨
知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要です。

不正競争防止法等の改正ポイント
1・デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
2・コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
3・国際的な事業展開に関する制度整備

この改正に伴い、同時に6つの法案が改正されます。
(知財一括法)不正競争防止法商標法意匠法
特許法実用新案法工業所有権特例法

不正競争防止法等(※)の一部を改正する法律案【知財一括法】の概要



2・誰がどうやって決めたの?


経済産業省に「産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会」があり、、2023年3月10日の最終日に
産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会 最終報告」が提出され、内容はコロナ禍を契機としたデジタル化への急激なシフトや、AIの社会実装の進展、リモートによる働き方や、技術・重要データの保全(海外流出防止)、不競法の規律の見直しについて提言したものです。

その「はじめに」という文章の中に令和3年12月第12回から議論を実施したとあります。

不正競争防止法を巡る状況についての資料の中身は、「営業秘密」と「限定提供データー」についてになります。
議論するメンバーは、関係する企業の知財の担当者や国際弁護士、大学の教授など所謂「有識者」と言われる人たちです。

営業秘密関連の検挙件数はデーターから見ると年々増え、且つ2016年に比べ2020年は中途退職者の漏えいが増えています。

不正競争防止法を巡る状況について

以前、ソフトバンクの4Gと5Gの基地局設備や固定通信網に関する技術情報が元社員によって漏えいされた事件がありました。


今回の法律案の提出目的は「時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要」として、デジタル社会に対応できる規制への改正となっており、知財が関係する6つの法律を同時に改正してるわけです。(知財一括法)

特許庁 知的財産権の種類

知財に詳しくない方は見て下さい。
どうして経産省で一度にいくつもの法案を審議するのか解る動画です。「知的財産・知的財産権ってなに?」




最終報告書の中にパブリック・コメントで寄せられた意見で、以下の6点についてパブコメを踏まえ話しあい、さらに個別の委員会で話し合われた事が書かれているのが驚きでした。やはり経済産業省の多数のパブコメの声は専門性が高く無視できないって事でしょうか?

1. デジタル時代におけるデザインの保護
(形態模倣商品の提供行為)
2. 限定提供データの規律の見直し
3. 渉外事案に係る国際裁判管轄及び不正競争防止法の
  適用範囲に関する規定整備
4. 損害賠償額算定規定の見直し
5. 使用等の推定規定の拡充
6. 営業秘密及び限定提供データに関するライセンシーの
  保護制度の創設



その中で「外国公務員贈賄に関するワーキンググループ」が、令和5年3月10日付けで「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書」を公表したとあるので、それについて調べました。
私的には、今回改正のこの内容がメインなのでは無いかと思っています。つまり、国際的な犯罪であり外国の公務員が関与してるのは外交問題にも発展しかねなく日本の立場をあやうくする要因ですし、外圧に弱い日本でしかも世界情勢が極度に緊迫している現在の状況では一番気を付けなければいけない事かも知れません。
更にOECD条約によって、罰金額が低い等の4つの優先勧告(P5)を受けており、大至急の改正が必要になったからだと思います。

企業法務ナビのサイトに、解り易い記事がありました。
「東京のプラスチック製品メーカー「天馬」の前社長ら3人が、ベトナム子会社の税金追徴を減額するために、現地公務員に計2360万円相当の現金を渡したとして、不正競争防止法違反(外国公務員贈賄)の罪で在宅起訴されていましたが、東京地方裁判所は4日、有罪判決を言い渡しました。」
とあり、何人も外国公務員に対する賄賂の提供は違法。この規定は平成9年のOECD条約の採択に伴い平成10年の不正競争防止法改正で盛り込まれたものだそうです。



3・最後に


今国会提出の「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」については概ね賛成で、以下2点気になっています。

今回メタバースというWEB3.0の新産業もあって、デジタル化に対応できる様知財関連法が改正されました。
ところで、今メタバースやビットコイン、NFTって流行ってますか?
少し前はVRで仮想空間で社内会議をするとか言われてませんでした?
デジタルの世界は一進一退、現在はChatGPTがシンギュラリティ―を超えるかという話が先ごろ話題になりました。しかし文字を入力しなければ動かないので、人間を超える事はないだろうという話です。
今回の法改正で、WEB3.0やブロックシェーンの技術の進歩を妨げるという事はないでしょうか?もっと自由にやった方が面白い物が出来るんじゃないかとも思えたりします。新しい物は趨勢を繰り返し改善されて時代が要求したときに輝き始めると思います。準備は必要だとは思いますが、果たして今がその時でしょうか?


ところで、外国ではよく企業や政府に取り持ってくれるエージェントがいると聞きます。
日本が東京オリンピックで票を勝ち取るためにエージェントに依頼したという話を聞きます。当然エージェントが何をするか想像は出来る訳ですし、世界中で行われていると想像できますが、外国公務員贈賄の点から問題ないのでしょうか?


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