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「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案」についての調査(政治家女子48党参議員浜田聡議員のお手伝い)


先日、日本外国特派員協会で行われた元ジャニーズ事務所所属のミュージシャン岡本カウアン氏の記者会見が、YouTubeで放送されました。生前のジャニー喜多川氏から15歳の岡本氏が性的被害を受け続けた告発ですが、デビューする為には受け入れる必要があったという衝撃的な告白でした。
国会でも以前から取り上げられNHKの放送姿勢に疑義を呈す議員もおり、今回は流石にNHKはテレビで取り上げざる得ない状態でした。SNS上でも当然大きな反響で話題になりましたが、しかし今回も日本の民放メディアがテレビでカウアン氏の記者会見を報じる事は無かった様です。

故ジャニー喜多川氏の性加害については2000年以前にもたびたび週刊誌に取り上げられており、1999年週刊文集の文芸春秋はジャニーズ事務所とジャニー氏から名誉棄損で訴えられました。2003年7月、ジャニー喜多川氏による「セクハラ行為」に関する記事はその重要な部分において真実であることの証明があったと、その部分に関しては認められました。

故ジャニー喜多川氏の性加害の報道について、イギリスBBCが2023年3月7日にドキュメンタリーとして Predator: The Secret Scandal of J-Pop 59分間もの番組が放送され、日本でも動画配信サービスで3月末頃2日間にわたって放送されたようです。

 BBC、故ジャニー喜多川氏の加害について取材 言葉を詰まらせる元ジュニア



1・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の改正内容



令和5年3月14日閣議決定され法務省所管で国会に提出されました。


提出理由:近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、この種の犯罪に適切に対処するため、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪並びに強制性交等罪及び準強制性交等罪をそれぞれ統合し、それらの構成要件を改めて不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪とするとともに、あわせて、性犯罪について公訴時効の期間を延長する等の刑事訴訟法の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


令和5年3月14日(火)閣議決定後の 法務大臣閣議後記者会見で述べられてる様に、犯罪成立要件の改正、性交同意年齢の引上げ、公訴時効の見直し、性的な姿態を撮影する行為等に係る罪の新設も併せて一体的に改正が行われるようです。

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案」は、性犯罪に適切に対処するため、犯罪の成立のために必要とされている暴行・脅迫、心神喪失・抗拒不能の要件の改正、いわゆる性交同意年齢の引上げ、公訴時効の見直しなどを行うとともに、性的な姿態を撮影する行為等に係る罪の新設、押収物に記録された性的な姿態の画像等を消去・廃棄することができる仕組みの導入などを行うものです。
性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものであって、決して許されるものではありません。

法務大臣閣議後記者会見の概要


今回の改正で、変更されるのは11の法律になります。

新旧対照条文 


(刑法の一部改正)の条文をみてみましょう。
改正法案では、刑法177条・178条で、罪名が「強制性交等」罪から「不同意性交等」罪へ変更。
これは相手の同意が無ければ訴えられた時認められませんよ、という法律に変わりました。

 (刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「強制性交等」を「不同意性交等」に改める。
第三条第五号中「第百七十六条」の下に「、第百七十七条及び第百七十九条」を加え、「強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等」を「不同意わいせつ、不同意性交等」に、「強制わいせつ等致死傷)及び」を「不同意わいせつ等致死傷)並びに」に改め、同条第十四号中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改める。

第三条の二第一号中「第百七十六条」の下に「、第百七十七条及び第百七十九条」を加え、「強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等」を「不同意わいせつ、不同意性交等」に、「強制わいせつ等致死傷」を「不同意わいせつ等致死傷」に改め、同条第六号中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改める。


同意の有無を判断する基準として、8つの行為が具体的に例示されてます。
「強制わいせつ」ではなく「不同意」という明確な意思で
強制わいせつ罪や強制性交等罪の刑期が引き上げられてます。そして、性交同意年齢が13歳から16歳未満に引き上げられました。

第二編第二十二章の章名中「強制性交等」を「不同意性交等」に改める。
第百七十六条から第百七十八条までを次のように改める
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(※当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

※「当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。」➡意味:改正により、16歳未満への行為は同意の有無にかかわらず処罰対象となるが、13~15歳の場合は、加害者が5歳以上年上のケースを処罰対象とする。


「強制性交等罪」については刑法第177条に規定されています。同条には「13歳以上の者」に対して、「暴行または脅迫」を用いて「性交、肛門性交又は口腔性交(=性交等)」をした場合に同罪が成立する旨が規定されています。なお「13歳未満の者」に対しては、被害者の同意の有無に拘わらず「性交等」をすれば同罪が成立します。
強制わいせつ罪や強制性交等罪の刑期を五年以上の有期拘禁刑になります。

強制性交等罪を犯した場合には、「5年以上の有期懲役」に処せられます。有期懲役の上限は20年(刑法第12条)ですので、強制性交等罪の罰則は5年以上20年以下の懲役刑となります。

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

法務省幹部は、この改正要綱は被害者が強制性交事件の裁判で勝ちやすくするためのものではないものの、評決に一貫性をもたせそうです。

(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条
わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
   一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
   二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
    一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
   二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。

第二百四十一条の見出し中「強盗・強制性交等」を「強盗・不同意性交等」に改め、同条第一項中「強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)」を「第百七十七条の罪」に、「又は強制性交等」を「又は同条」に改める。


強制性交等の法定刑は5年以上20年以下の懲役ですから(刑法第177条,第12条1項)、「長期15年以上の懲役…に当たる罪」に当たり強制性交等罪(強姦罪)の公訴時効を10年から15年に延長。
強制性交等罪や準強制性交等罪の最高刑を懲役20年から無期懲役に引き上げるとあります。
(刑事訴訟法の一部改正)の部分です。


第二条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二百五十条に次の二項を加える
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一 刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。) 二十年
二 刑法第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪 十五年
三 刑法第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。) 十二年
前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。

第三条 刑事訴訟法の一部を次のように改正する。
第三百二十一条の三 第一号に掲げる者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(その供述がされた聴取の開始から終了に至るまでの間における供述及びその状況を記録したものに限る。)は、その供述が第二号に掲げる措置が特に採られた情況の下にされたものであると認める場合であつて、聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その記録媒体を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない
 

これは、大きな変化だと思う。
検察官による公訴時効の撤廃だ。

(公訴時効に関する経過措置)
第五条 第二条改正後刑事訴訟法第二百五十条第三項及び第四項の規定は、第二条の規定の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 第二条改正後刑事訴訟法(施行日以後においては新刑事訴訟法)第二百五十条第三項及び第四項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。


2・性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループの実態調査



今国会の211回国会提出法案の「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案」は、法務省の審議会のワーキンググループで報告された内容を基に法案化されています。

法務省「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ」取りまとめ報告書概要:各種調査研究及びヒアリング指摘事項


被害者が男性である事件も。
子供を引き取り面倒を見てる監護者による加害事例も多く見られます。

飲酒や薬物によるものも。
被害者が被害を立証しなければならない今の法律では、限界があります。



刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果についての考察があり、効果が確認されていました。ですから、当然改正で法案に盛り込まれることになります。
5 考察
(1)全対象者,中密度判定者及び強姦事犯者において,指導による全再犯及び 性犯罪再犯の抑止効果が確認された。効果的な指導に向けた取組が成果につ ながったと考えられる。 (2)高密度判定者の中でも,犯罪傾向が進んでいない者や精神医療上の配慮を 特に要しない者については指導の効果が確認された一方,再犯リスクや問題 性が特に大きい者に対する効果的な指導について検討が必要であることが示 唆された。
(3)強制わいせつ及び迷惑行為防止条例違反事犯者において,指導の効果につ いて統計的な裏付けが得られず,これらの者に対する指導の在り方について 検討を要する。これらの者に対する指導の充実が,被害者が 13 歳未満の者に 対する指導の充実にもつながることが期待される。

刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果についてP6



第14回性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ(令和2年3月30日)諸外国の性犯罪に関する罰則(概要)を見ると、罪状の引き上げや、同意年齢の引き上げ、控訴期間の撤廃など、海外の状況に併せた改正と思取れる。

諸外国の性犯罪に関する罰則(概要)(注1)


3・ヒューマンライツ・ナウ

ヒューマンライツ・ナウは、2006年発足した日本を本拠とする非政府組織の国際人権NGOです。世界で今も続く深刻な人権侵害をなくすために、調査、監視、教育、提言、訴訟などの活動を行っています。認定NPO法人です。
かつて、国連人権理事会や国連女性差別撤廃委員会などの国際機関において、従軍慰安婦問題の実態や日本政府の対応について報告した団体でもあります。


ヒューマンライツ・ナウは、ある一定の評価はするも罪状の厳格化求め、以下の質問を公開しています。

 国会審議に向けての要請
 以上の点を踏まえて私たちは以下のことを要請する。
(1)不同意性交等に関する解釈の明確化上記の懸念を踏まえ、国会の審議では、個別の例示事由と包括要件の解釈の明確化を図るべきである。性犯罪の処罰根拠の本質は被害者が同意していないにもかかわらず加害者が性的行為を行うことにあるのであって、このことが国会審議において確認される必要がある。
特に下記の3点を明確にすべきである。
1)例示事由の「暴行」又は「脅迫」要件は、現行法の解釈とは異なり、有形力の行使であれば足りるとして、その程度を問わないこと
2)「困難」の要件は、現行法の「抗拒不能」とは異なり、「著しい」という程度は要求しないこと
3)「同意しない意思を全うすることが困難」という要件は、被害者が「嫌だ」「やめて」などの言葉や泣く・手を押さえるなど態度で示したにもかかわらず、なおも性的行為をやめない場合は、この要件に該当すること
(2) 見直し課題と期限を明確にした付則の制定これまで当団体が改正を求めてきた上記の3項目には、未だに多くの課題がある。加えて、改正法案では、公訴時効の期間が短いことや代表者聴取の実施方法にも課題がある。そして、新設された16歳未満の者に対する面会要求等罪や盗撮3罪等が適切に運用されるかも確認する必要がある。そのため、改正後の捜査や裁判実務を把握し、改正法案の目指す処罰が適切に行われているのかを検証する必要がある。
したがって、積み残し課題が多くあることを国会審議を通じて共通認識にして、改正後の実態を把握して検証し、再改正の要否を検討するなど、見直しに関する付則を、期限を明記したうえで、設けるよう強く要請する。以上


4・日本のメディアの沈黙


あのPredator: The Secret Scandal of J-Popを報じたイギリスBBCの記事。BBCには、かつて人気司会者で少年や少女への性的虐待が死後に発覚したジミー・サビルがいました。そのBBCの記者が感じた事は日本社会への警告でもあると思います。
BBCのドキュメンタリー、そして外国特派員記者クラブでのカウアン・岡本氏の記者会見、日本の児童虐待に関する法律の改正。

こんなにも同時に動き始めるのはなぜなのでしょう?

性犯罪の刑法を見直す動きは、複数のレイプ事件に相次いで無罪判決が出されたことを受けて、2019年に抗議デモが広まった後に始まった。同年3月には、10代の実の娘に性的虐待を行ったとして強姦罪に問われた父親の裁判で、裁判所が娘の意思に反した行為だったと認定したにも関わらず、無罪判決が出された。その後、検察が控訴して逆転有罪となり実刑が確定した。

BBC NEWSjapan 


20年以上前に、日本の国会で性加害が国会議員によって1度だけ取り上げられました。何度もの週刊誌報道、2004年のジャニー喜多川氏の最高裁判決。
しかしメディアの沈黙ばかりでなく、幾人もの告発者がいたにもかかわらず、日本国民は性加害を問題視しないのはなぜでしょう?
告発者がジャニー喜多川氏に感謝してるというグルーミングと思われる言葉を口にするからでしょうか?

第147回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号 平成12年4月13日


参議院浜田議員には、ジャニーズ事務所のジャニー喜多川氏による少年への性的搾取のお話について、国会で度々取り上げて頂き、ありがとうございます。
弱者である子供達が数多く性被害にあっています。信頼していた人からの性加害は心の安らぎも失うだけでなく、自分の居場所さえも無くなってしまいます。

浜田議員


先日、偶然SNSで見かけた政府広報のチラシ。評判が悪いのか、その後殆どSNS上で見なくなりました。
このチラシ、どう思いますか?


最後に、このチラシは気に入りませんが、法案には賛成いたします

質問は、1つあります。
性被害の現場を知っていて通報しなった場合、罪になりますか?

最後に、初めて親になる皆さんに伝えたいことは、立派な親でなくてもいいし、高級な服や高学歴でなくても充実した人生は歩めるので、のんびり子育てして沢山お話聞いてあげて欲しいです。
今の子供達へは、この法案の解説をしつつ、学校教育で「性の授業」として13歳から生命の誕生と命の重みについて、そして自分を大切にするという事はどういう事なのかを、学んでもらいたいです。
そして、小学校高学年と中学生、高校生の保護者の方には、この法律について1度は丁寧に話し合って欲しいです。

以上です。

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