実は根拠規定がない?景品表示法に基づく処分の公表の位置付け
消費者庁が景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令(以下「措置命令等」)を行った場合、当該措置命令等の事実は消費者庁HPで公表されます。
ところが、実は景品表示法には措置命令等の公表に関する規定がありません。それでは、どのような整理でこのような公表が行われているのでしょうか?
このnoteでは、そもそも法律の根拠が必要な行政活動はどのようなものなのか?といった疑問に答えながら、公表の目的に応じた法律の根拠の要否などについて解説します。
1 公表規定が存在しない?冒頭に