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監理措置のどこがダメなのか

何も解決していない

政府案にある監理措置のどこがダメかというと、
・要件が曖昧なまま
・入管だけで決定できる。
・監理措置が認められない人は無期限収容される
ということで、今の入管収容の問題点を何も解決していないところ

要件があいまい

監理措置は、逃亡、罪証隠滅などのおそれの他「その他の事情を考慮」できるとしています。なので、2018年2月に、入管が内部通知で、元受刑者や仮放免条件に反した人などを原則仮放免しないとしたように、これらの事情を「その他の事情」として考慮することができます。

施設外で社会生活が送れる?

収容令書段階の監理措置だと、入管様が相当と認めた人は就労ができる、というのは唯一評価できる。ただ、こちらも、許可するかしないかは入管のさじ加減一つ。退去強制令書が発付された人は対象外で,今までと変わらない。

報道では、施設外で社会生活送れる制度を新設とかして、あたかも良さげに書いているところもあるけど、今の仮放免でも収容されずに社会生活送ってます。新設されるのは「監理措置」で、収容されずに社会生活送れる制度自体が新設される訳ではない。ミスリーディング だ。

社会生活送れるといっても住民登録もできないから、健康保険は入れない。住民票出せないからアパート借りるのも大変。生活保護も受けられない。退去強制令書出されてしまったら、就労許可も切れてしまう。これを「社会生活を送れる制度」と言ってしまって良いのだろうか。

20年くらい仮放免されている友人談
他県に行くときは許可が必要、仕事もできない、生活保護も受けられない、なのに健康保険は入れないので全額自己負担、毎月1回出頭していつ突然捕まるかわからない、収容はされていないけど、外の世界で大きな監獄にいるようなものだと言っていた。

監理人ビジネスへの危惧

解放されたとして、監理人は行動を監視して入管当局に報告する義務があり、これに反すると過料の制裁が課されます。今、入管が仮放免されている人の動静監視をしているのを肩代わりさせられる。それなのに、監理人への報酬は想定されていない(報酬払うという条文はない)。

国から報酬を得られない場合に、監理人が監理費、あるいは法外な賃料、布団のレンタル代など様々な名目で被監理措置者から金銭を徴収する、技能実習制度に見られるような事態が生じうることが予想される。新たな類型の「貧困ビジネス」の危惧がある。

で、退去強制令書出たらピンはね出来なくなるからバイバイかな。
かつての研修生とか、今の留学生、技能実習生から搾取している構造と全く同じ。






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