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3例目:入国後しばらくして医療活動ビザに切り替え、国民健康保険受給資格を否定された方、意見書作成したら加入が認められました。

入国後に医療活動ビザに切り替えた方、役所では国民健康保険の加入を断られたので、ネット検索したところ、私がかつて取り扱った事例をブログで見ていただき、ご相談を受けました。

入国後に特定活動(医療)に変更した場合には、国民健康保険法の被保険者資格が認められる旨の意見書を作成し、持って行ってもらったら、3営業日後の本日、特定活動への在留資格変更の日に遡って加入が認められたとのことです。

最初は埼玉県川口市、2回目は都内某区、今回はさいたま市でした。

依頼者様が、弾んだ声で「認められました!ありがとうございました。!」と電話してきてくれました。弁護士冥利に尽きる瞬間です。

とても、喜んでいただけ、私もほっとしました。



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