無職になったら確定申告をしよう。税金が戻る
こんにちは、無職のまつおです。今回は昨年無職になった方向けに、
やらなきゃ損!無職になったら確定申告で税金が戻ってくる
というテーマでお得情報をお届けします。まつおも昨年退職したのですが、試算するとなんと約4万円戻ってくる結果になりました。金額はみなさんの状況によって異なりますが、対象の方は戻ってくる可能性が高いです。この記事を読めば、
ご自身が対象かどうか
いくら戻るかを試算する方法
それ以外の無職の場合はどうなるのか
が分かります。
この記事は正しい情報をお伝えするため、主に下記の情報ソースを基に作成しました。
主な情報ソース
国税庁のサイト
税理士監修の記事
まつおが税務署に取材した内容
確定申告とは?ざっくりと説明
手短に。確定申告とは税金の手続きの一つです。前年の収入や必要経費を集計して、税務署に申告し、前年の正しい所得税額等を確定させます。前年に所得税を多めに払いすぎた場合はその分が戻ってきます。逆に足りなかった場合は追加で支払います。会社勤めの方は会社が手続きをするので、個人で確定申告する必要は基本的にはありません。
対象者
簡単に言うと、
昨年の途中で退職
かつ12月末時点で無職
の人が対象です。
図示するとこんな感じです。12月末時点で無職であることがポイントです。
厳密に言うと、
前勤務先で年末調整を受けていないこと
が条件です 参考文献*1 *2。年末調整とは会社側で行う手続きで、確定申告と同様に所得税の過不足を調整するためのものです。12月末時点で無職であれば年末調整を受けていないことがほとんどです。ただし例外として、12月に支給される給与をもらった後に退職した場合は、年末調整されているはずなので対象外です*3。
年末調整有無の確認方法は、勤務していた会社からもらった源泉徴収票(下図)の、赤枠部分に記載があるかどうかを見てください。何も無い場合は年末調整されていないので、今回の対象です。
上記以外のケースで自分はどうなんだろう?と思った方は、それ以外の無職の場合に進んで確認してください。
申告すべき主な収入、支出
確定申告の際に申告すべき主なものはこちらです。
給与
給与から天引きされた社会保険料
退職後から12月末までに自分で支払った社会保険料*4
社会保険料とは、健康保険や年金の支払額のことです。
その他に申告するとよいもの(一例)はこちら。
退職金
ふるさと納税
多額の医療費
退職金がある場合は、申告すると有利になる場合があるので申告しましょう*2 *8。ふるさと納税した場合や、医療費を多く支払った場合なども申告すると有利になります*5 *6。
一方、申告不要なもの(一例)はこちら
失業給付
ハローワークからもらう失業給付は課税対象外なので申告不要です*7。
2分で試算する方法
みなさんが一番気になるであろう、戻ってくる金額について、2分で試算できる方法を説明します。
こちらのサイトにアクセスし、年収と社会保険料を入力します。
年収の欄 : 源泉徴収票の「支払金額」
社会保険料等の金額の欄 : 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」 + 退職後から12月末までに自分で支払った健康保険や国民年金等
社会保険料に関しては、自分で支払った分も足した合計額を入力しましょう。足さずに源泉徴収票記載額だけ入力すると、戻ってくる税額が少なめに計算されるので注意。
例)まつおの場合
年収の欄 : 源泉徴収票の1,837,290円
社会保険料等の金額の欄 : 源泉徴収票の267,556円 + 退職後から12月末までに自分で支払った分 258,400円 = 525,956円
↓源泉徴収税額の欄(本来の税額の試算値) : 10,100円
戻ってくる税額の試算値 = 源泉徴収票の「源泉徴収税額」51,812円 – 試算値10,100円 = 41,712円
給与から既に天引きされた約5万円に対し本来の税額は約1万円なので、戻ってくる税額は約4万円と試算されます。いやー、4万円、これ結構嬉しいです。
なぜ戻ってくるのか
なぜ戻ってくるかのカラクリが気になる人向けに説明します。会社の給与から天引きされる所得税は仮の額です。それは、「1年間継続して働いたときの年収はこれくらいになるだろう」という前提を基に計算されたものです。
ところが年の途中で無職になった場合はその前提が崩れて、実際の年収がガクンと下がります。年収が下がると、税率が下がり、税額も下がります。なので実際の年収を申告すれば、天引き額から下がった分だけ戻ってくる、という仕組みです*8。
なお申告しないと戻ってこないので、必ず申告しましょう。
それ以外の無職の場合
「昨年会社を辞めて12月末時点で無職だった人」について説明してきましたが、それ以外の無職の人の場合はどうなるのでしょうか?
昨年1年間無職(収入が全くなかった)
住民税等でメリットがある可能性があるので、確定申告するとよいです*2。昨年1年間基本無職だったが、UberEats等で48万円超の収入を得た
Uber Eats等からの収入は所得税が天引きされていないため、一定額以上の収入がある場合は確定申告する義務があります。詳細はこちらのリンク*9をご確認ください。昨年、結婚を機に退職した
結婚を機に退職し、年末調整を受けてない場合は、確定申告すれば所得税が戻ってくる可能性が高いです。今回動画でメインで取り上げた場合と同様です*10。今年退職した
今年の12月末時点で就職していない(会社の年末調整を受けていない)場合は、忘れずに来年に確定申告をしましょう。そうすれば所得税が戻ってくる可能性が高いです。昨年よりさらに前に無職だった
諦めないでください。退職した翌年1/1以降5年以内であれば、確定申告(還付申告※)することで税金が戻ってくる場合があります*1 *11。例えば2017年に退職した場合は2022年の12/31までに確定申告すれば間に合います。この場合、3/15までに間に合わせる必要はないです。
※還付申告
このような税金を払い戻すための申告を「還付申告」と呼ぶ場合があります。これは手続きとしては確定申告のことですが、確定申告のうち税金が戻ってくるものをこう呼ぶことがあります*8。
まとめ
昨年会社を辞めて12月末時点で無職だった人は、支払い過ぎた税金が戻ってくる可能性が高いので確定申告しよう
戻ってくる金額は2分程度で試算できる
上記意外の無職の人も税金が戻ってくる場合がある。個別に要確認
ご不明点は、
をお願いします。
参考文献
中途退職で年末調整を受けていないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm無職で確定申告するメリット
https://meetsmore.com/services/tax-return-accountant/media/12544年末調整
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/970/社会保険料控除
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/41316/ふるさと納税
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/1688/医療費控除
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/46/失業給付は課税対象外
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/1378/税務署への取材
UberEats等
https://meetsmore.com/services/tax-return-accountant/media/50435結婚を機に退職
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/2478/還付申告
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/53084/
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