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いろいろな不動産を借りるための契約形態 | ~賃貸不動産を考える不動産屋

タダ(無償)で借りるための契約がある~ひとりで営む広告代理店

お部屋を借りるとき、貸主と借主の間で賃貸借契約を交わすのが一般的です。賃貸借は当事者の一方が、ある物の使用および収益を相手方にさせることによって、その相手方はこれに対する賃料を支払う約束をすることで、その効力が生じます。
 
そのある物というのが、お部屋を借りる場合は〇〇マンションの××号室ということになるわけですが、これを賃料を支払うことなく、タダ(無償)で借りる契約にするとしたらどうでしょうか。
 
有償で借りる賃貸借契約に対して、無償で借りて、それをいずれは返す約束をする契約を使用貸借契約といいます。

賃貸借契約は借主の死亡で終了しない~ひとりで営む広告代理店

同じお部屋を借りる場合でも、賃貸借契約と使用貸借契約では違いがあります。まず、賃貸借は貸主の修繕義務がありますが、使用貸借のほうにはありません。通常の必要費は借主の負担になるのが使用貸借です。
 
また、借主が死亡した場合、賃貸借のほうの契約は終了しませんが、使用貸借のほうは終了するという違いがあります。どういうことかというと、賃貸借契約は亡くなった借主に相続人がいれば、その相続人がその権利を承継することになりますから、たとえば未払い賃料があれば支払う義務も承継します。
 
一方で、使用貸借のほうはそういったことはなく、死亡に伴い終了です。そして、賃貸借契約には借地借家法の適用があるけれど、使用貸借契約にはないというのも相違する点になります。
 
まぁ事情はいろいろでしょうが、タダで借りておいて、あれをしろ、これを保障せよなどというのはちょっとムシが良い感じはしますね。

壊れるまで、亡くなるまで~ひとりで営む広告代理店

他にも不動産を借りる契約にはいろいろあります。取り壊し予定建物賃貸借契約は、法令または契約によって、一定期間を経て建物を取り壊すべきことが明らかな場合に、取り壊すまで貸しますという契約になります。
 
あと、お家の建て替え期間中に仮住まいとして借りる一時使用目的の建物賃貸借も借地借家法の適用がないという点で、通常の賃貸借契約とは異なります。この一時使用というのは、特に期間が定められているわけではありません。客観的に判断して一時使用ですねということでよく、長い短いは関係ないと言われます。
 
最後に終身建物賃貸借契約は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく契約です。借主が死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに契約は終了となります。終身建物賃貸借契約の対象となる賃貸住宅は、法が定めるバリアフリー化の基準を満たさねければならなりません。

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