DV被害者は適正手続きのもと「避難」して!
このプロモーションにのっかるしかない
悪名高き?共同監護計画???つっても、多くの人に、何それ?って知ってもらうにはこれほどの貢献はないだろう!
ひょっとするかもしれない
昨日飛び込んできた話題を踏まえて、柴山先生の敬意でいっぱいになる
最高のアクション
先月お会いしたときに、共同親権をよろしくお伝えしておいてよかった
共同養育計画に近いものはもう、法務省のサイトにある
裁判所のサイトにも、子の監護に関する陳述書の書式があって、今はまだ、監護親用、非監護親用ってなっていたりするけど、将来的には、共同監護用っていう書式も登場するだろう(というか、作って活用していく)
エクセルでもワードでもある
単独親権制の今でも共同監護できる父母に
共同監護計画書はいらない
詳しくは、戸籍時報2023年7月号に寄稿しているのだけど
ガッチガチの共同監護計画はなくて、父母がお互いに、共同監護するっていう約束だけで、お互いに(お子さん含む)納得の共同監護ができてしまう
法改正後も一定層、そういうタイプのご家庭はいるだろう
共同監護計画策定義務の要否
なくても共同監護できる父母にまで義務付けるのか、っていうのは、また問題になっていくと思う
義務付けたところで、市販される共同監護計画書に適当にサインしておしまい、実際は、うまいことやっていく、みたいなこともあるだろうから、義務付けの意味もなかったりする(義務付けが骨抜きになる)
一方義務化の弊害論というのが声高まってしまうだろう
共同監護計画策定なければ離婚できない制度の弊害
とても信じられないけど、わが子に会いに来ない親はいる
関心が乏しかったり、へそまげてこじれていく
愛情が完全にないか、、、そういうこともあるはあるけど、そういうわけではないと思いたいけど、真剣に子育て分担について話し合おうとしたら、正直やっかいなことも実際にある
断絶するわけではないけども、離婚を急ぎ解決するにあたって、特段面会交流について強く要請してこなかったりするならば、先に離婚を成立させた方がよいこともある
本当に子どものためなのか、そういう無関心層にこそ親教育を徹底的に施して、しっかり養育責任を全うさせるべく、共同監護策定を義務付けていく方が望ましい
そういう意見もわからなくもない
でも、まー、それ以前に、お互いに子育てしたいのに対立しあっている父母の調整をして共同監護の実践を開始、推奨していくことから順番に、でもいいのではないか、という気もしている
中には、無関心にとどまらず、本気で嫌がらせのように会う気もない面会交流をちらつかせるようなそんなケースもあったりする
とにかく早期離婚を優先させた方がいいようなケースもあるわけで、そういう弊害を思えば、現時点では、共同監護計画義務化は回避せざるを得ないということになる
かといって、現状通りとはいかないことも期待している
連れ去りが起こったら?
不当だと感じれば、裁判所の手続きに移行することになるし、その時点で、協議離婚がありえなくなる
自ずと、監護者に関する事件を通して、監護計画論が登場する
一方は、単独監護を主張し、他方は、共同監護も許容する単独監護を主張する
どっちが子の養育環境にとって優れているか、という審査をしたときに、その時点で共同親権の法改正が実現している中での理念がどのように通用していくか
あくまで、父母の共同養育が望ましいという理念を通して、客観的に審査されることになっていく
義務化は回避されても、父母で争いになったら家庭裁判所のステージで、よりよい監護体制が評価されるためのバトルに突入するわけで、すでに、弁護士による子の監護に関する陳述書作成アドバイスみたいなのがあるとおり、勝てる監護計画についての研究が重なっていくことだろう
無理くりの単独監護アピールって、逆に、負けるリスクの方がある、ってなっていくと、自ずと淘汰されていく未来が簡単に想像できるのである
連れ去り自体も抑止されるかもしれない
いかに優れた監護体制を用意できるか、子の最善の利益を実現するためのまさしく闘いである
それは、フレンドリーペアレントルールというキーワードをふりかざしてなんとかなるものではない
主たる監護者だったというキーワード頼りでもない
子どもを想い、子どものために真剣に考え行動した時に紡ぎ出される言葉に込められた愛の表現勝負である
弁護士がどうも苦手とするだろうね
本当にわが子を思わないと表現できないメッセージは、テストが得意だった優等生をやってきた裁判官の心にも響くはず
というか、そうしないと、いつまでたっても、たくさんの事件が重なって裁判官の仕事が増えながら、離婚事件終結までただただ年月が過ぎてしまう
共同監護はしていきます、ちょっとお金の面でモヤモヤするの、少しアドバイスもらって整理したら、一挙解決、3か月で事件終了の世界があるとしたら、、、自ずとその世界が望ましいよねって、流れていくよね
もうそういう手応えは実感する
民法に書いてなくても、共同監護協議はするし、ADRを活用して早期解決するのである
法改正に必要なのはどこか
民法818条3項
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし・・・
この条文をなんとかしないといけない
この条文があるから、民法819条があって、親権者指定を強制する。
法改正案はズバリ
親権は父母が共同して行う。
民法という基本法を変えるには、法制審を経て、国会での立法手続きを経る必要があるだろう
共同監護計画は、行政主導の講座などで
アナウンス可能
より優れた共同監護計画策定講座を早々に企画していこうかしら
DV対策としての避難手続きの確立
そういう次第で楽観するからこそ、大切なのは、避難手続きの確立にも思う
主観的な「避難」だけでは、
連れ去りになりかねない
ま、それでも連れ去り不問がまかりとおってきた部分はあって、それは、親子の人権侵害にもなりかねないから、抑制されることはあっても、かといって、「避難」を躊躇させることになってしまったら、それはまた別の人権侵害ともいえる
かといって、主観的に避難のつもりであれば避難というものでもない
実際、だいたいの、子連れ別居を強行した方は、「避難」だったような説明をすることがあるけども、それでも中には、監護者指定・子の引渡し請求をくらって敗訴し、子の引渡しに応じるか強制執行がなされるというようなことが見られる
かつて連れ去ったことがあるが監護者として認められなかった
別居親
そういう類型が最近は登場する
あるいは途中までは監護者だったけど、子どもが家出してしまって、ということもある
単独親権制に起因する
元々の共同監護という選択肢が浸透していれば、子どもが行ったり来たりすることもないはずである
どっちも親を当たり前にする
そういう中で、親と言ってもDVや虐待もあることはあるので、適切な介入のもと救済していかなければならないのも当然になってくる
親権停止・喪失手続きの活用
これも当然に活発に必要になってくるだろう
こうした手続きを通して、お互いの主張も尽くす適正手続きの中で、客観的に避難する
これによって、DVや虐待の被害者も保護しなければならないのである
もちろん、場合によっては、そういうケースでも断絶ありきではなく、安全安心を約束した面会交流の取り決めも早期に実現した方が良かったりする
避難は、行政含め多くのサポートの中でこそ実現するのである
自主避難はかえって、連れ去りとの非難を招きかねず、弁護士は推奨することはなくなる
子どもを連れて別居してからご依頼ください、というようなことはなくなるべきだ
最悪のビジネススキームが最近よぎった
連れ去り、親権者となるが原則面会交流実施論のもと面会交流の債務名義を負う依頼者の債務不履行に対して適切に是正することなく、多額の損害賠償請求を受けても平然と争い、請求棄却あるは、大幅に請求額からの減額に成功していくとその成功報酬が多額となって弁護士の売り上げになっていくという世界観である
面会交流不履行の損害賠償請求をするには、まー簡裁管轄は避けるとして、200万円~300万円くらいがせいぜい現実的で、印紙代もそこそこにしてシンプルにしていくのがよいかもしれない
簡裁管轄でもっと数打っていくと、そう儲かるでもない中で、わずらわしさの方が上回って、不履行はやめようっていうアドバイスになることはあるかもしれない
ま、本当に断絶する層は弁護士が離れても徹底して、むしろやりたい放題、いかに、監護親側の弁護士が常識的に説得を尽くしていたか、という世界もありうる
弁護士をうまく使った子育てが望ましい
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