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#子どもの権利条約 #13

13条!

第13条
児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
・他の者の権利又は信用の尊重
・国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護

表現の自由という権利

それが制限されうる場合の限定について


意見表明権に続く権利としての表現の自由

並び方自体に興味がわく

もちろん、憲法でも取り上げれる大切な権利

子どもだって、当然に保障されるのだ!!


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