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読んだ?声に出して素読するのオススメ!新民法を体感せよ~!!附則17条「政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする」

暗記するほど読むといい

この監護について必要な事項を定めることの重要性について政府が広報啓発するってことは、ここを本当に理解すること、関心を深めることが、親としてできるスタートラインなわけである

モラハラ妻の研究も始めてるけどね

最高裁いいなー

真実告知、嘘のない子育てがいい、人生も

とにかく条文素読が大事

新民法を読むだけでなく、現行法も確認すること

第766条

  1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない

  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

  3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

  4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

ホント、これが機能していればよかったけど、単独親権制では限界が会ったことを証明するのが、この10年の親子断絶被害者の存在である

民法766条がいう5つのポイント

  1. 子の監護をすべき者

  2. 子の監護の分掌、

  3. 父又は母と子との交流、

  4. 子の監護に要する費用の分担

  5. その他の子の監護について必要な事項

単独親権制では、離婚時に親権者の指定をして父母のどちらかが全責任を負うことにすればよいことで済ませていた結果、子どもを困窮に陥らせてしまっていた

共同親権制では、父母双方が子の養育に関与して責任を全うすることが前提であり、また、それが円滑に行われるための父母間の調整も必須になることから、子の監護について必要な事項を定めることが重要になっていく

今は、せいぜい、養育費は決めて払ってもらった方がいい、くらいは、世間は知ったもののなかなか徹底しない

附則17条のメッセージ

子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めること、ということは、要は、別居・離婚後の子育てについては十分話し合い、ひいては、計画を立て、遵守していくこと、という意味合いというわけである

わかりやすく、共同監護計画策定遵守をといいたいところだったろうけど、難しかった背景は察しがつく

単独親権・単独監護の可能性を否定しない以上、共同監護計画策定は必須とはならない

共同監護を前提としないと必要がないからだ

しかし

単独親権・単独監護を希望する自由はあるが、そのためには、リスクを知る必要もある

選択肢としての共同監護を十分に知りつつ、それを上回るリスクを感じた場合に、単独親権・単独監護を想定しうるが、実は、それもリスクがないわけではない

このことを十分に知ること、が重要になっていく

本能的に実感している父母もいる

それは、親子断絶を恐れる側に限らない

ひとりで子育てができるのか
経済的に困窮するのではないかという恐怖

子どもを片親にさせてはならない、という思いになるあまり、客観的には不適切な家族の状況(簡単にいえば、DV構造)に見られてても、必ずしも、単独親権を望むとは限らない

そういう事案をどうしていくか、となると、けっこう悩むことも出てくる気がする

まだまだ司法の現場の想像力は足りないように思う

やっぱりモラハラ被害者救済策が鍵かもしれないと思うのである

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