養育費
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国会での共同親権議論が深まっていく
補足説明の養育費も読んでみよう
第3 養育費等に関する規律
1 養育費等の請求権の実効性向上(先取特権の付与)
⑴ 次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する者は、 各期の定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(標準的な世 帯の必要生計費、当該定期金により扶養を受けるべき子の数その他の事 情を勘案して政省令で定める。)について、債務者の総財産について先取 特権を有するものとする(注1、2)。
ア 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
イ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ウ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条におい て準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
エ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
⑵ 上記⑴の先取特権の順位については、雇用関係の先取特権(民法第30 6条第2号参照)に次ぐものとする。
(注1)養育費等の請求権に先取特権を付与するに当たっては、執行手続における債務者の 手続保障の観点から所要の整備をする必要があるとの考え方がある。
(注2)養育費等の請求権に先取特権を付与するものとした場合には、当該先取特権を有す ることを証する文書を提出した債権者が債務者の給与債権に係る情報の取得の申立て (民事執行法第206条参照)をすることができるようにするものとする考え方がある。
2 法定養育費
父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合に対応するための仕組み
として、一定の要件の下で、離婚の時から一定の期間にわたり、父母の一方が他の一方に対して法定養育費の請求をすることができるものとする。ただし、当該他の一方が、支払能力を欠くためにその支払をすることができず、又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫する【ことを証明した】ときは、この限りでないものとする。
(注1)法定養育費の請求権者や要件及び効果については、例えば、父母の一方であって離婚の時から引き続き【子の養育を主として行うもの/子と同居するもの】が、他の 一方【(子と別居する者)】に対し、離婚の日から、子が成年に達した時又は父母がそ の協議により子の監護に要する費用の分担について定め若しくは家庭裁判所がこれを定めた時までの間、毎月、子の最低限度の生活を維持するために分担すべき子の監護に要する費用として政省令で定める額の支払を請求することができるものとするとの考え方がある。
(注2)家庭裁判所は、子の監護に関する処分の裁判をする場合において、支払義務を負う者の支払能力を考慮して、その支払義務の免除若しくは減額又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができるものとする考え方がある。
(注3)法定養育費の請求権についても、上記1の先取特権の対象に含めるものとする考え方がある。
(注4)父母が協議上の離婚をした場合だけでなく、子の認知後についても、法定養育費の請求を認めるべきものとする考え方がある。
3 裁判手続における情報開示義務
⑴ 家庭裁判所は、次に掲げる審判事件又は調停事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入【や財産】の状況に関する情報を開示することを命ずることができるものとする。
ア 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件又は調停事件
イ 婚姻費用の分担に関する処分の審判事件又は調停事件
ウ 子の監護に関する処分の審判事件又は調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件又は調停事件に限る。) エ 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件又は調停事件
⑵ 上記⑴の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示した場合について、制裁の規定を設けるものとする。
⑶ 離婚の訴え等における附帯処分として子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。)の申立てがされている場合についても、上記⑴及び⑵と同様の規律を設けるものとする。
4 執行手続における債権者の負担軽減
民事執行法第151条の2第1項各号に掲げる夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務並びに扶養の義務に係る請求権についての民事執行手続において、債権者が反対の意思を表示しない限り、1回の申立てにより、財産開示手続、第三者からの情報取得手続及びこれらの手続により判明した財産に対する強制執行又は担保権実行の手続が順次申し立てられたものとみなすなどの仕組みを設ける ものとする。
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